寺内初代朝鮮総督の国会演説(4)
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/08/05 22:09 投稿番号: [285 / 1474]
韓国併合に関する演説(寺内正毅朝鮮総督
1911年1月26日)(4)
(併合後の朝鮮の様子)
朝鮮の今日の状態は、これまで御承知のように、日本が朝鮮との交際を再開、これは明治14年(1881年)頃からと思うが、それから今日までに韓国に移住した日本人は15万人余になっており、特に最近1〜2年に著しく増加しています。この間、朝鮮人と日本人の間には幾多の変遷、紆余曲折があり、皆が日本人を歓迎しているわけではありません。
そういうときに今回の併合を行ったのです。したがって、努めて将来の和合同化を図るために融和措置を取ることは、総督として常に考えて来ました。そして今日まで取った処置により、韓国人は寧ろ今日の政治を悦んでいる状況です。彼らが不平を訴えているという話は、私の耳が遅いのかも知れませんが、まだどの方面からも聞きません。
今日の韓国の情勢がどのような方向に向かいつつあるかについて言いますと、国内が比較的平穏に赴いたことと、地方の人民が生命・財産の安全という面で安心したことにより、段々と地方の状態も良くなって来ます。昨年の輸出入は、一昨年と比較すると非常に増加して4000万円に達している。そこでまことに喜ぶべきことと思うのは、今、韓国の輸入が減って輸出が幾らか増加するという状況にあります。つまり、人民の生活が安定して、それぞれが生業に働きつつあると判断して間違いないものと思う。
(重要な3法令〜会社令、弁護士規則、即決令)
それで、総督としては、韓国の将来の政治に向けては、なるべく韓国民の状態に急激な変化を起さないように、まず生命・財産の安全、並びに職業の自由という点で安心を与えて指導して行きたいと考えています。
日本から韓国に移住した人は、産業の発達を助け、彼らの事業が進むようにするのは言うまでもないことであるが、第一に、韓国民が順当に進歩・発達し、我が国民と同化するように方針を取りたい。そういう理由から、今回の合邦の際には急激な変動を与えることは極力避けたいと考えました。
そのために、総督府が置かれた後に行政処分として発した制令等の主なものが、3つあります。会社令、弁護士規則、即決令の3つです。これらについては、少し説明しておく必要があるでしょう。
まず会社令について。御承知のように、朝鮮の今日までの歴史では、多少財産を持っていても、それほど知識の無い者は、種々のことでその財産を失ってしまうことか多かったのです。そのために、朝鮮政府は、会社については許可主義を取っていました。このたび政府を閉鎖するまで許可主義を取っていました。また在韓日本人についても、一昨年、日本政府が韓国の司法権の委任を受けるまでは、やはの許可主義を取っていました。これは、従来から種々の弊害があって経済の発達を妨げるという事実を認識したからであります。故に、このたび会社令を継続して制令として作ったわけです。
弁護士規則について。従来、韓国には弁護士と同様の業務を行う訴訟代理人というものがあった。これは弁護士の資格は無い人であるが、従来から、必要があったために仮に認められていました。今回、韓国の司法制度を整理した際には、これまでの問題点を考慮して、このようなことは弁護士の資格を持つ人にまかせるのが正当であろうという考えから、この規則を作りました。
即決令について。これは、韓国の様子を良く知らないと分かりにくいかも知れませんが、ともかく1万4千余方里の面積がある国であり、人口も1200〜1300万人います。そこに僅かに200人余りの裁判官しか居ないので、山間僻地等の紛争問題を全て裁判所に持ってくるのは、現在の韓国の実情においては適切ではなく、また、簡単な手続きで処理できる問題もあります。つまり、人の権利等に関する重大なことをこの即決令で処分するのではなく、ただ些細な処分は警察署長等に任せて処分しても良いだろうという考えで、この即決令を施行したのです。即決令は台湾においても現に施行しています。現在の韓国の情勢を考えれば、必要であり時宜を得たものであると思っています。
また会社令については、先に説明したような状態であるから、これはむしろ韓国の事業を健全に発達させるためには最も必要であると考えている。その事例は、我が本国でもこれまで随分と経験しているであろうと思う。また、外国の例で考えても、経済がまだその域に達していない国においては、許可主義を取っていることが多いのです。現在の韓国においては適切な制令であると信じています。
(続く)
(併合後の朝鮮の様子)
朝鮮の今日の状態は、これまで御承知のように、日本が朝鮮との交際を再開、これは明治14年(1881年)頃からと思うが、それから今日までに韓国に移住した日本人は15万人余になっており、特に最近1〜2年に著しく増加しています。この間、朝鮮人と日本人の間には幾多の変遷、紆余曲折があり、皆が日本人を歓迎しているわけではありません。
そういうときに今回の併合を行ったのです。したがって、努めて将来の和合同化を図るために融和措置を取ることは、総督として常に考えて来ました。そして今日まで取った処置により、韓国人は寧ろ今日の政治を悦んでいる状況です。彼らが不平を訴えているという話は、私の耳が遅いのかも知れませんが、まだどの方面からも聞きません。
今日の韓国の情勢がどのような方向に向かいつつあるかについて言いますと、国内が比較的平穏に赴いたことと、地方の人民が生命・財産の安全という面で安心したことにより、段々と地方の状態も良くなって来ます。昨年の輸出入は、一昨年と比較すると非常に増加して4000万円に達している。そこでまことに喜ぶべきことと思うのは、今、韓国の輸入が減って輸出が幾らか増加するという状況にあります。つまり、人民の生活が安定して、それぞれが生業に働きつつあると判断して間違いないものと思う。
(重要な3法令〜会社令、弁護士規則、即決令)
それで、総督としては、韓国の将来の政治に向けては、なるべく韓国民の状態に急激な変化を起さないように、まず生命・財産の安全、並びに職業の自由という点で安心を与えて指導して行きたいと考えています。
日本から韓国に移住した人は、産業の発達を助け、彼らの事業が進むようにするのは言うまでもないことであるが、第一に、韓国民が順当に進歩・発達し、我が国民と同化するように方針を取りたい。そういう理由から、今回の合邦の際には急激な変動を与えることは極力避けたいと考えました。
そのために、総督府が置かれた後に行政処分として発した制令等の主なものが、3つあります。会社令、弁護士規則、即決令の3つです。これらについては、少し説明しておく必要があるでしょう。
まず会社令について。御承知のように、朝鮮の今日までの歴史では、多少財産を持っていても、それほど知識の無い者は、種々のことでその財産を失ってしまうことか多かったのです。そのために、朝鮮政府は、会社については許可主義を取っていました。このたび政府を閉鎖するまで許可主義を取っていました。また在韓日本人についても、一昨年、日本政府が韓国の司法権の委任を受けるまでは、やはの許可主義を取っていました。これは、従来から種々の弊害があって経済の発達を妨げるという事実を認識したからであります。故に、このたび会社令を継続して制令として作ったわけです。
弁護士規則について。従来、韓国には弁護士と同様の業務を行う訴訟代理人というものがあった。これは弁護士の資格は無い人であるが、従来から、必要があったために仮に認められていました。今回、韓国の司法制度を整理した際には、これまでの問題点を考慮して、このようなことは弁護士の資格を持つ人にまかせるのが正当であろうという考えから、この規則を作りました。
即決令について。これは、韓国の様子を良く知らないと分かりにくいかも知れませんが、ともかく1万4千余方里の面積がある国であり、人口も1200〜1300万人います。そこに僅かに200人余りの裁判官しか居ないので、山間僻地等の紛争問題を全て裁判所に持ってくるのは、現在の韓国の実情においては適切ではなく、また、簡単な手続きで処理できる問題もあります。つまり、人の権利等に関する重大なことをこの即決令で処分するのではなく、ただ些細な処分は警察署長等に任せて処分しても良いだろうという考えで、この即決令を施行したのです。即決令は台湾においても現に施行しています。現在の韓国の情勢を考えれば、必要であり時宜を得たものであると思っています。
また会社令については、先に説明したような状態であるから、これはむしろ韓国の事業を健全に発達させるためには最も必要であると考えている。その事例は、我が本国でもこれまで随分と経験しているであろうと思う。また、外国の例で考えても、経済がまだその域に達していない国においては、許可主義を取っていることが多いのです。現在の韓国においては適切な制令であると信じています。
(続く)
これは メッセージ 284 (chaamiey さん)への返信です.
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