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全教組VS自由主義連帯

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/07/29 22:14 投稿番号: [277 / 1474]
全教組は毀損される名誉がまだ残っているのか?

[ 自由主義連帯 / 2006-07-28 ]
ニューライト・ドット・コム   客員コラム
http://www.new-right.com/read.php?cataId=nr06000&num=1859

               (翻訳)

  全教組は、7月27日付けで自由主義連帯代表(シン・ジホ)、自由主義教育運動連合常任代表(チョ・ジョンヒョク)、自由教員組合委員長(イ・ピョンギ)を検察に告発した。自由主義連帯などの記者会見や告発が虚偽事実の流布であり、全教組の名誉を毀損したというのだ。

  周知のごとく、この間、全教組は43人の組職候補を選定して、全教組の機関紙である「教育希望」に彼らの写真と履歴、出馬の弁を掲載し、これを組合員に配布する一方、インターネット・ホームページを通じて不特定多数に伝えた。 このような行為は一見当然のことのように見えるが、明白に現行法に違反する。 現行法上、教育委員の選挙運動はただ3種の方法(選挙公報、所見発表会、言論機関などの招請対談・討論会)に限られ、しかも選挙運動期間(7/22~30)に限定されているからだ。

  すなわち選挙運動期間以前にはどんな行為もできず、選挙期間中でも、有権者に電話をかけるとか訪問して名刺を渡す行為さえ許容されないのだ。従って、このように選挙運動が制限された状況で、全教組が、例えその会員に対してであっても、「組職候補」として一ヶ月前ぐらい前から名簿を明らかにして、機関紙に組職候補の名簿と履歴などを紹介したことは、明白な事前不法選挙運動に当たるというのが大多数の法律専門家の指摘だ。

  従って、自由主義連帯などは、全教組の組織的選挙運動が不法であることを発表する記者会見を開き(7/13)、続いて中央選管委に対して、このような全教組の組織的行動が不法なのかについて有権解釈を依頼し(7/20)、不法な全教組の組職候補全員が候補登録を強行するや(7/21)、全教組を検察に告発するに至ったのだ(7/25)。

  それなのに、全教組は、この間の法律無視の行動を反省するどころか、虚偽の事実まで流布しながら検察に告訴し、居直り反駁の典型を見せている。全教組釜山支部の「統一学校事件」などで窮地に追い込まれたあげく吐き出す毒気とでも言うべきか。

  私たちは全教組が確かめたという「中央選挙管理委員会の有権解釈」とはどういうものか、問わざるを得ない。なぜ私たちが告発の前に記者会見をした時に、中央選管委の有権解釈を公開して全教組の活動が合法であることを堂々と明らかにしなかったのか? もしそういう有権解釈があるのなら、今でも直ちに公開することを要求する。

  結局、私たちの問題提起が虚偽事実の流布なのかどうかは、中央選管委の有権解釈と検察の調査結果を通じてはっきりと明かされることだから、今は、全教組が、釜山支部の「統一学校」講義資料に驚いた国民に謝罪して解明することに力をつくす時であることを肝に銘じてほしい。

       2006年 7月 28日   自由主義連帯
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