Re: 植民地と合邦の定義
投稿者: monju_jz 投稿日時: 2007/02/20 10:30 投稿番号: [211 / 4080]
横からですが、一つ教えて下さい。
>僕は「植民地」とは被支配形態で見ています。宗主国の搾取の対象か否かはその植民地の質の問題です。
これについては特に異論はありませんが、以下の「植民地」の定義に疑問があります。
>少なくとも1945年まで本国と同じ法制下になかったことをもって朝鮮地域は植民地としました。
>以下僕の投稿で「植民地」の語が出てきた場合は「内地(本国)と異なる法制が布かれていることや当地住民の公民権が制限されている本国主権下の地域」を指します。
前半部分の「内地(本国)と異なる法制が布かれていること」ですが、一国の中で自治体によって異なる法制が布かれることはよくあることじゃないですか?
ただし憲法によって整合性が担保されていなければなりませんが。
つまり理念(憲法)に逸脱がなければ、運用(法制)は異なっていても構わないと思いますが、いかがでしょうか?
それから後半部分の「当地住民の公民権が制限されている本国主権下の地域」ですが、公民権とはどの程度までを想定していますか?
本国住民以上に制限されていた公民権は具体的に何かありますか?
一つ思いつくのは、国政選挙権です。朝鮮人代議士はいましたが、朝鮮を代表する国会議員はいませんでしたし、朝鮮内で国政選挙もおこなわれませんでした。
私的にはこれをもって、朝鮮が植民地か否かを留保する立場ですが、これ以外に何かありますでしょうか?
これは メッセージ 209 (satoshis04 さん)への返信です.
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