>やはり最後には在日韓国人の
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/28 23:59 投稿番号: [30505 / 49973]
有する権利の問題になってくると思うのですが、いかがでしょう。
私人(大家)対私人(韓国人賃貸希望者)の間の契約の問題ですから、在日韓国人の権利ということは直接には出てこないと思います。賃貸等の私的契約には国籍は取り込まれません。逆にいうと、外国人だから家を貸しては行けないという法律もないのです。国家(法律)の規制の関与しない分野の問題です。それが社会問題になり、そのための法的措置が取られるようになるかどうかはまた別問題です。
私的契約の自由を制約するには特別な法律が必要です。たとえば、医師法は、診療を求められたら診察をことわってはいけないと規定しています。医療行為の本質は、患者と医師の診療契約のはずですが、医療という公的な面を重んじて、契約自由の原則(相手方選択の自由)を法律で制限したものです。ガス、電気、水道供給契約などもそうです。
家の貸し借りについては、法律で相手方選択の自由を制限する必要もないであろうとして、大家の契約の自由を制限する法律は制定されていないのだと思います。借地借家法にも、相手方から貸してくれといわれたら、特別の理由が無い限り断ってはいけない、などという条文はありません。
これは メッセージ 30500 (edozaijyu さん)への返信です.
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