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れRe: もうひとつ

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/28 23:42 投稿番号: [30503 / 49973]
>借家の賃貸契約は私的事項だから入居拒否は家主の自由な裁量がどこまでも無制限に認められるか?

契約自由の原則が私法関係の根本原則だから、法的には無制限にできる。契約自由の原則を制限するにはそのための法律がいる。それがない場合は、あくまでも法的には無制限に拒否できる。

>たとえばエイズ患者の入居を拒否することは問題ないでしょうか?

前出の文は法的な面に注目したもの、これは、エイズ差別を社会的観点から見て論じているもの。で、双方は互いに関係が無い。不適切な例。エイズを理由に家を貸してもらえなかった者が、それを理由に慰謝料請求して、今回のようにそれを認めるかどうかは別問題。家を借りたい者には、そのものに特別の不利な条件が無い限りみとめなければならない、エイズの場合は、家を貸しても感染するわけではないので、特別の理由に当らず、貸さないことは違法とされるというような法律が無い限り、断っても違法ではない。それが社会的妥当性を持つかどうかは別。
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