江戸さん
投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2006/01/28 20:53 投稿番号: [30484 / 49973]
まずちょっと話を整理します
まず一つ目
ぼくは事と次第によっては国籍で差を付けることはありうると思っています。
そういう意見も言っています。
これはひとつ押さえておいてください。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&action=m&mid=30437
ちなみに国家の重要な意志決定、あるいはその執行機関の重要ポスト(公務員の管理職等)に外国籍のものが就けないのは差別ではないと思っています。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30440
区別する正当な理由としては、平等な方法により試験で能力を判定して差を付けることとか、明らかな個人の特性に着目して理由のある差を付ける場合、ものによっては(たとえば選挙権など)国籍の違いが正当な理由になる場合もあると思います。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
次に、議論を賃貸問題(家主と借り主の問題)にしぼりましょう
ことの発端はボタンナベさんのこの投稿
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30390
>家主の物質的な被害には目をつむり、在日にのみ被害者認定をする地裁。
↑ここで言う家主の物理的被害ですが、家主は過去に原告とは全く無関係な韓国人に部屋を貸して何らかの迷惑を被ったことがあったらしいんですが、原告である李俊煕(イ・ジュンヒ、29)氏と朴絢子(パク・ヒョンジャ、29)氏夫妻はなんら家主に被害を与えていないんですよね。
原告と被告の関係で言えば、原告は被告に何も被害を与えていない、にもかかわらず入居拒否という不利益を被っている訳です。
それを韓国人のやったことだからおまえも同類であるとして入居を拒否することが正当として認められる行為なのかということなんです。
たとえば外国で他の日本人がやった犯罪行為によって自分も犯罪者と同類のように扱われても文句はいえないという理屈でしょうか?
家主の懸念に客観性、妥当性があるか、入居拒否を正当かできるほど韓国人なら高い確率でそういう行動パターンが予測できると言えるのかですよね。
で、赤城さんによると、韓国人の2割程度が必ずこういうことをやると言える場合は韓国人を区別して入居拒否してよいという説のようです。(違ったらごめん)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30468
韓国人は部屋に勝手にペンキを塗るということが、経験則で、韓国人借家人の1、2割に及ぶと言うことになれば、貸主が、自己の財産をまもるために、韓国人「全員」に入居を断っても、差別とはならないということになる(理由のある差別ということになる)。
で、ぼくは赤城さんにはこう問い返しました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30471
もし裁判になったときは、その集団の2割以上がこのような行動パターンをとると立証できれば根拠ある正当な区別であって差別に当たらないということですね
家主の単なる経験則による懸念はもしかしたら先入観や根拠のない思いこみかもしれない。
裁判になったら韓国人はみんなそういうことをしそうだからと言う単なる思いじゃなく、確率的に韓国人の何割が確かにそういうことをすると、入居拒否の正
まず一つ目
ぼくは事と次第によっては国籍で差を付けることはありうると思っています。
そういう意見も言っています。
これはひとつ押さえておいてください。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&action=m&mid=30437
ちなみに国家の重要な意志決定、あるいはその執行機関の重要ポスト(公務員の管理職等)に外国籍のものが就けないのは差別ではないと思っています。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30440
区別する正当な理由としては、平等な方法により試験で能力を判定して差を付けることとか、明らかな個人の特性に着目して理由のある差を付ける場合、ものによっては(たとえば選挙権など)国籍の違いが正当な理由になる場合もあると思います。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
次に、議論を賃貸問題(家主と借り主の問題)にしぼりましょう
ことの発端はボタンナベさんのこの投稿
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30390
>家主の物質的な被害には目をつむり、在日にのみ被害者認定をする地裁。
↑ここで言う家主の物理的被害ですが、家主は過去に原告とは全く無関係な韓国人に部屋を貸して何らかの迷惑を被ったことがあったらしいんですが、原告である李俊煕(イ・ジュンヒ、29)氏と朴絢子(パク・ヒョンジャ、29)氏夫妻はなんら家主に被害を与えていないんですよね。
原告と被告の関係で言えば、原告は被告に何も被害を与えていない、にもかかわらず入居拒否という不利益を被っている訳です。
それを韓国人のやったことだからおまえも同類であるとして入居を拒否することが正当として認められる行為なのかということなんです。
たとえば外国で他の日本人がやった犯罪行為によって自分も犯罪者と同類のように扱われても文句はいえないという理屈でしょうか?
家主の懸念に客観性、妥当性があるか、入居拒否を正当かできるほど韓国人なら高い確率でそういう行動パターンが予測できると言えるのかですよね。
で、赤城さんによると、韓国人の2割程度が必ずこういうことをやると言える場合は韓国人を区別して入居拒否してよいという説のようです。(違ったらごめん)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30468
韓国人は部屋に勝手にペンキを塗るということが、経験則で、韓国人借家人の1、2割に及ぶと言うことになれば、貸主が、自己の財産をまもるために、韓国人「全員」に入居を断っても、差別とはならないということになる(理由のある差別ということになる)。
で、ぼくは赤城さんにはこう問い返しました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca 1a2bg4bf7de&sid=1835396&mid=30471
もし裁判になったときは、その集団の2割以上がこのような行動パターンをとると立証できれば根拠ある正当な区別であって差別に当たらないということですね
家主の単なる経験則による懸念はもしかしたら先入観や根拠のない思いこみかもしれない。
裁判になったら韓国人はみんなそういうことをしそうだからと言う単なる思いじゃなく、確率的に韓国人の何割が確かにそういうことをすると、入居拒否の正
これは メッセージ 30478 (edozaijyu さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/4z9q7zbbkoc0a2ab4z9qbfma4nbb22ca1a2bg4bf7de_1/30484.html