>正当な理由なく、単に個人の所属する団
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/01/28 04:48 投稿番号: [30467 / 49973]
などによって不利益な処分をするのは差別。
ってのはいかがでしょうか?
有利な処分はあるものにとっての逆差別となる場合もある。
アメリカのアファーマティブアクションで、黒人に一定の入学枠をみとめるがゆえに、入学する黒人よりも学力のある白人が入学できなくなる(実際,TVで白人が、自分よりも出来ない黒人があの大学に入り、自分は入れなかった、と文句を言っているのを見た)。これは、白人入学希望者に対する差別になりうる?
アメリカでもアファーマティブアクションの根拠付け、正当化には困っているみたいで、過去の差別的取り扱い(エニグマ)が、現在に及んでいるので、それを正すためだから、白人に対する逆差別ではない、などと言う論もあるが、自分に関係ない過去のことで現在逆差別を受けている白人入学希望者が納得するかどうか。カリフォルニアあたりでもこのアファーマティブアクションを廃止するための住民投票が問題になったりしている。
もう一つ問題は、「正当な理由」の判断。ほとんどの場合はこの正当な理由とは何かと言うことの解明につきるといっていい。
>あと、公的か私的かという問題ですが、
なぜ公的か私的かを出したかというと、特に私的な分野では、差別されない権利、平等に扱われるべき権利と言うことが問題になるのは、差別するものの権利と差別されるものの権利が対立する場合であるということ。
ロシア船員(その枠を広げる必要が会ったので外人全体になったが)に入浴を断る銭湯の経営者の営業権・生存権と、断られるロシア人の差別するな、入浴させろ権が対立している。
公的な面では、公権力の行なう差別的・差異的行為が平等原則に反するかのほかに、公共の福祉に反するかなんぞの問題もからんでくるんで、二つは分けたほうがよかろうと思う。
>ホテルやレストランでの接客、試験の採点などで私的な感情や先入観だけで、個人に起因する正当な理由なく不当に一方に不利益(あるいは一方を優先)すべきではないということは言えると思います。
私人(私企業)対私人などの場面では、極論すると、いかなる差別を行なってもその差別自体には法的サンクションがない。私立学校入学の面接で、ブスを落すなどという基準をその学校がとっているとすると、その学校の行為は、学校教育法その他の法の精神に反すると言うことで、一種「公的な」差別とされ、サンクションがあろう。
ある高級レストランが、みすぼらしい、ホームレスとも思われる者の入店を断っても(そのときの口実が、今満員です、でも、当店には服装コードがあります、でもいい)、それに対してはサンクションがない。それが、服装が貧しいものに対する「差別」だとしても、その差別を行なったことに対してサンクションはおそらく課されない。これがスーパーあたりだとまた別の問題になるかもしれない。スーパーが、社会的非難を受けるというサンクションを受けるかもしれない。
ってのはいかがでしょうか?
有利な処分はあるものにとっての逆差別となる場合もある。
アメリカのアファーマティブアクションで、黒人に一定の入学枠をみとめるがゆえに、入学する黒人よりも学力のある白人が入学できなくなる(実際,TVで白人が、自分よりも出来ない黒人があの大学に入り、自分は入れなかった、と文句を言っているのを見た)。これは、白人入学希望者に対する差別になりうる?
アメリカでもアファーマティブアクションの根拠付け、正当化には困っているみたいで、過去の差別的取り扱い(エニグマ)が、現在に及んでいるので、それを正すためだから、白人に対する逆差別ではない、などと言う論もあるが、自分に関係ない過去のことで現在逆差別を受けている白人入学希望者が納得するかどうか。カリフォルニアあたりでもこのアファーマティブアクションを廃止するための住民投票が問題になったりしている。
もう一つ問題は、「正当な理由」の判断。ほとんどの場合はこの正当な理由とは何かと言うことの解明につきるといっていい。
>あと、公的か私的かという問題ですが、
なぜ公的か私的かを出したかというと、特に私的な分野では、差別されない権利、平等に扱われるべき権利と言うことが問題になるのは、差別するものの権利と差別されるものの権利が対立する場合であるということ。
ロシア船員(その枠を広げる必要が会ったので外人全体になったが)に入浴を断る銭湯の経営者の営業権・生存権と、断られるロシア人の差別するな、入浴させろ権が対立している。
公的な面では、公権力の行なう差別的・差異的行為が平等原則に反するかのほかに、公共の福祉に反するかなんぞの問題もからんでくるんで、二つは分けたほうがよかろうと思う。
>ホテルやレストランでの接客、試験の採点などで私的な感情や先入観だけで、個人に起因する正当な理由なく不当に一方に不利益(あるいは一方を優先)すべきではないということは言えると思います。
私人(私企業)対私人などの場面では、極論すると、いかなる差別を行なってもその差別自体には法的サンクションがない。私立学校入学の面接で、ブスを落すなどという基準をその学校がとっているとすると、その学校の行為は、学校教育法その他の法の精神に反すると言うことで、一種「公的な」差別とされ、サンクションがあろう。
ある高級レストランが、みすぼらしい、ホームレスとも思われる者の入店を断っても(そのときの口実が、今満員です、でも、当店には服装コードがあります、でもいい)、それに対してはサンクションがない。それが、服装が貧しいものに対する「差別」だとしても、その差別を行なったことに対してサンクションはおそらく課されない。これがスーパーあたりだとまた別の問題になるかもしれない。スーパーが、社会的非難を受けるというサンクションを受けるかもしれない。
これは メッセージ 30440 (tydkemvo さん)への返信です.
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