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mikoyanmig29fulcrumさん

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2005/10/31 17:34 投稿番号: [9693 / 15709]
>新入生です。ここは法律問題OKですか?
法律のことはわかりませんが、私もこの問題はなかなかおもしろいので楽しみました。
toa様にはお言葉ですが、私はrisunsin氏の文章のほうがおもしろいし、話の内容が
わかりやすかったので、そちらサイドで質問します。

この問題に関しては、私はROMで勉強させてもらっている立場を貫いていたのですが、急に呼ばれたような感じで、当惑しているのです。(汗)
質問を振られても、たいしたことも答えられないかと思いますが。

>toaさん、勧告決議と最終見解、所見、見解の違いとは何でしょうか?
いずれにせよ、日本に何らかの法的効力があるとは思えないので、教えてください。

尊重すべきということはあっても、たしかに法的効力はないようですね。用語の違いは、「勧告」が重く「見解」は軽いといったグレードの重さによると考えております。

>それと、非難ではない、とおっしゃいますが、最低限問題視、懸念をもつようにみえますが、
どうちがうんですか?。

たしかに、問題視・懸念を持つ、というのはあるでしょうね。非難と言うほど強い意味合いではない、と私は考えたのですが。

>2世3世も「日本で出生した〜永住者」だと思いますが違うのでしょうか?

これはですね、まず、18条の全文を載せますね。

「18.出入国管理及び難民認定法第26条は、再入国許可を得て出国した外国人のみが在留資格を喪失することなく日本に戻ることを許可され、そのような許可の付与は完全に法務大臣の裁量であることを規定している。この法律に基づき、第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人は、出国及び再入国の権利を剥奪される可能性がある。委員会は、この規定は、規約第12条2及び4に適合しないと考える。委員会は、締約国に対し、「自国」という文言は、「自らの国籍国」とは同義ではないということを注意喚起する。委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。」

文中では「日本在住の第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人」と言いながら、後半では「委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。 」としていますね。

よく読めば「日本在住の第2世代、第3世代の日本への永住者」は「韓国・朝鮮出身の人々のような永住者」とイコールじゃないですよね。
おいおい、「韓国・朝鮮出身の人々のような永住者」以外の「日本在住の第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人」はどないすんねん。それこそ差別になるんじゃないか?それとも何か意図があっての文章なのか?と思ったからです。

こんなもんでよろしいでしょうか?
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