risunsin2さん
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2005/10/31 01:29 投稿番号: [9681 / 15709]
本意ではないのですが、私の見解を少し書きます。
件の女性の話ですが、トリップさんが9697で書かれているように、
「事後の制度(法)改正によって、前の判決が違法になることはありません。
裁判は事件発生時に実施されている法律に基づき、審理し判断します。
本件は、指紋押捺は一度限りにするという外国人登録法の改正を受けた入管法の改正によって、その女性が利益的恩恵を受けただけの話ですね。」
というだけの話だと思います。
彼女の思想が問題ではなく、改正前の外国人登録法に違反した、という話ではないのでしょうか?
また、9650であなたが書かれた中で、
>Tripは入管差別は国際非難の対象にならないといったが、人権委「勧告」ですでに非難の対象にあがっていると思います。
とありますが、これは「勧告」ではなく「見解」か「所見」といったものですね。原文を見ると「consideration」ですから。あなたのミスではなく、参照されたサイトの方に誤訳があったせいだと思います。
非難とまでは行かなくとも、論議の対象になったという程度ではないでしょうか。
それと一つ気になったのですが、この人権委見解の18条の後半、
「委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。 」
とあり、「日本在住の第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人」としていない点に興味があります。
>私の見たところ、
行政的には、けしからん違反者に強気に出てみたが、いざ杓子定規にやってみれば
予想外に相手が強硬にでたため、思いのほか過酷な人権侵害状況になってしまった。
相手が国連にも働きかけ、国連ににらまれたので、訂正しとこうか、最高裁判決まで出たので救済しようがない。
異例中の異例であるが、法律での救済しかなかったので、恥を忍んでそうした、といところでしょうか。
面白い見方ですね。(皮肉じゃないですよ)
杓子定規で処理したらおおごとになって引っ込みがつかなくなった、と。
その女性が国連に働きかけ、国連も動いた、というのはどのような資料によっているのでしょうか?例の見解は1998年ですから、1994年のこの判決とは関係なさそうですし。
>指紋押捺という違反で生活基盤すべてを剥奪する過酷な処分が人権侵害でないとしたら、人権は無いに等しい。
当時の法律上、そうなることは承知していたのではないですか?生活基盤の剥奪と再入国の不許可は直接には関係ないと思います。少し飛躍している気もしますね。
おもしろやり取りだったと思いますよ。これを書くため、あらためて何度も一連のやり取りを読み返したのですが、法律に関するさまざまな事象を知り、調べることができて、普段こういうことを考える機会もなかった私にとっても有意義だったと思います。
ま、時間は有限なので自分のペースで、ぼちぼち読んで、書き込んでいきましょう。
それではおやすみなさい。
件の女性の話ですが、トリップさんが9697で書かれているように、
「事後の制度(法)改正によって、前の判決が違法になることはありません。
裁判は事件発生時に実施されている法律に基づき、審理し判断します。
本件は、指紋押捺は一度限りにするという外国人登録法の改正を受けた入管法の改正によって、その女性が利益的恩恵を受けただけの話ですね。」
というだけの話だと思います。
彼女の思想が問題ではなく、改正前の外国人登録法に違反した、という話ではないのでしょうか?
また、9650であなたが書かれた中で、
>Tripは入管差別は国際非難の対象にならないといったが、人権委「勧告」ですでに非難の対象にあがっていると思います。
とありますが、これは「勧告」ではなく「見解」か「所見」といったものですね。原文を見ると「consideration」ですから。あなたのミスではなく、参照されたサイトの方に誤訳があったせいだと思います。
非難とまでは行かなくとも、論議の対象になったという程度ではないでしょうか。
それと一つ気になったのですが、この人権委見解の18条の後半、
「委員会は、従って、締約国に対し、日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。 」
とあり、「日本在住の第2世代、第3世代の日本への永住者、日本に生活基盤のある外国人」としていない点に興味があります。
>私の見たところ、
行政的には、けしからん違反者に強気に出てみたが、いざ杓子定規にやってみれば
予想外に相手が強硬にでたため、思いのほか過酷な人権侵害状況になってしまった。
相手が国連にも働きかけ、国連ににらまれたので、訂正しとこうか、最高裁判決まで出たので救済しようがない。
異例中の異例であるが、法律での救済しかなかったので、恥を忍んでそうした、といところでしょうか。
面白い見方ですね。(皮肉じゃないですよ)
杓子定規で処理したらおおごとになって引っ込みがつかなくなった、と。
その女性が国連に働きかけ、国連も動いた、というのはどのような資料によっているのでしょうか?例の見解は1998年ですから、1994年のこの判決とは関係なさそうですし。
>指紋押捺という違反で生活基盤すべてを剥奪する過酷な処分が人権侵害でないとしたら、人権は無いに等しい。
当時の法律上、そうなることは承知していたのではないですか?生活基盤の剥奪と再入国の不許可は直接には関係ないと思います。少し飛躍している気もしますね。
おもしろやり取りだったと思いますよ。これを書くため、あらためて何度も一連のやり取りを読み返したのですが、法律に関するさまざまな事象を知り、調べることができて、普段こういうことを考える機会もなかった私にとっても有意義だったと思います。
ま、時間は有限なので自分のペースで、ぼちぼち読んで、書き込んでいきましょう。
それではおやすみなさい。
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