イルカ肉である、と証明出来るのはDNAのみ
投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/03/28 16:07 投稿番号: [20 / 50]
>イルカ肉でも抵抗がない地域ではイルカ肉で販売しています
しかし、抵抗がある地域ではクジラ肉として表示して販売できます。
容認されています。
ハイその様な証拠を一つでも出せるものなら出してみましょう愛護ちゃん♪
現在JAS法改正によってその様な偽装の証拠があればその業者を営業停止に追い込む事が出来ますが、この場合「証拠」とは、「イルカ肉」と外見では判別できないその「鯨肉(と表示されたイルカ肉)」が
『 イ ル カ 肉 で あ る 証 拠 ・ D N A 鑑 識 結 果 』
が必要になりますし、その証拠が無いままその様な風評を撒き散らす事は「信用毀損・業務妨害罪」という刑事罰対象の犯罪です。
既にキミのm_news_topics というIDは風評流布の当事者としてYAHOOに通告済みですので、今後証拠が出せないまま同様の事を書けばYAHOOから水産庁へハナシが通ってしまいますので、覚悟しておきましょう♪
さて、つい此間にもキミと同じ様なアタマの悪いイルカ愛護ちゃんが同じ様な事を書いてたのでちょっと糺してあげたらYAHOO・ID捨てて消えちゃったよ?w↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200000598&tid=a1va56a1a6a53a1bca5ta1wbcubedea4 kco85hbfhaf&sid=2
外見ではイルカ肉と髭クジラ肉は区別が付きませんからDNA検査での証拠がなければ「イルカを鯨肉として売ってる」という証拠にはなりませんが、当然その証拠はお持ちなんですよね?
また、店構えを見れば判りますが、そこは地元の人達が直接買えるようにもなってる店ですから、髭鯨肉とイルカ肉の味が全く違う事を知ってる地元民を騙すのは不可能です。
この件、貴方が証拠を出せなければ悪質な風評の流布として告発しますのでその積りで。
2010/3/13(土) 午前 9:49 [ toripan1111 ]
訂正。
正しくは「風評の流布」ではなくて「信用毀損/業務妨害罪」という刑法違反の犯罪でした。
何れにせよhoppinghund さんが言ってる事を裏付ける証拠が出せなければ刑事罰対象になるのは事実ですから、この様な出鱈目が蔓延しない内にキッチリさせておきましょう。
2010/3/13(土) 午前 9:50 [ toripan1111 ]
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この場合「鯨肉と表示されて売られているイルカ肉」という事実を証明する為の証拠は、実際のその商品(肉)のDNA鑑定によってしか得られません。
貴方はこの店の商品を買ってDNA検査を行ってからこの様な告発をしたんだろうけど、どこのラボにその調査を依頼したのかな?
この証拠が無いまま不特定多数が閲覧する場所に実在店舗を挙げて「偽装している」と書いてしまっている場合は明確な「信用毀損/業務妨害罪」になりますよ?
しかし、抵抗がある地域ではクジラ肉として表示して販売できます。
容認されています。
ハイその様な証拠を一つでも出せるものなら出してみましょう愛護ちゃん♪
現在JAS法改正によってその様な偽装の証拠があればその業者を営業停止に追い込む事が出来ますが、この場合「証拠」とは、「イルカ肉」と外見では判別できないその「鯨肉(と表示されたイルカ肉)」が
『 イ ル カ 肉 で あ る 証 拠 ・ D N A 鑑 識 結 果 』
が必要になりますし、その証拠が無いままその様な風評を撒き散らす事は「信用毀損・業務妨害罪」という刑事罰対象の犯罪です。
既にキミのm_news_topics というIDは風評流布の当事者としてYAHOOに通告済みですので、今後証拠が出せないまま同様の事を書けばYAHOOから水産庁へハナシが通ってしまいますので、覚悟しておきましょう♪
さて、つい此間にもキミと同じ様なアタマの悪いイルカ愛護ちゃんが同じ様な事を書いてたのでちょっと糺してあげたらYAHOO・ID捨てて消えちゃったよ?w↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200000598&tid=a1va56a1a6a53a1bca5ta1wbcubedea4 kco85hbfhaf&sid=2
外見ではイルカ肉と髭クジラ肉は区別が付きませんからDNA検査での証拠がなければ「イルカを鯨肉として売ってる」という証拠にはなりませんが、当然その証拠はお持ちなんですよね?
また、店構えを見れば判りますが、そこは地元の人達が直接買えるようにもなってる店ですから、髭鯨肉とイルカ肉の味が全く違う事を知ってる地元民を騙すのは不可能です。
この件、貴方が証拠を出せなければ悪質な風評の流布として告発しますのでその積りで。
2010/3/13(土) 午前 9:49 [ toripan1111 ]
訂正。
正しくは「風評の流布」ではなくて「信用毀損/業務妨害罪」という刑法違反の犯罪でした。
何れにせよhoppinghund さんが言ってる事を裏付ける証拠が出せなければ刑事罰対象になるのは事実ですから、この様な出鱈目が蔓延しない内にキッチリさせておきましょう。
2010/3/13(土) 午前 9:50 [ toripan1111 ]
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この場合「鯨肉と表示されて売られているイルカ肉」という事実を証明する為の証拠は、実際のその商品(肉)のDNA鑑定によってしか得られません。
貴方はこの店の商品を買ってDNA検査を行ってからこの様な告発をしたんだろうけど、どこのラボにその調査を依頼したのかな?
この証拠が無いまま不特定多数が閲覧する場所に実在店舗を挙げて「偽装している」と書いてしまっている場合は明確な「信用毀損/業務妨害罪」になりますよ?
これは メッセージ 19 (m_news_topics さん)への返信です.