●パレスチナ人政治犯に対する恐るべき拷問
投稿者: sinobu_10 投稿日時: 2003/12/06 21:08 投稿番号: [1698 / 2453]
●パレスチナ人政治犯に対する恐るべき拷問
パレスチナの政治犯、特にイスラエルによって無期限に行政拘留されている者については、以前に国際機関や欧州の報道機関が幾らか明らかした事がある。国際赤十字の報告(1968年12月5日)は斯う述べている。
我々が訪れた時は一人の看守人も居なかったが、1つの獄房に81人
の囚人達が押込まれていた。囚人達は皆、トイレや洗面所を使う時でさ
え、獄房を離れる事を許して貰えないと申立てた。彼等は床からたった
15?の所に有る獄房の蛇口を使わねばならなかった。
1970年4月12日付のアムネスティ・インターナショナルの報告『イスラエルの拷問法』は、イスラエルがパレスチナ人囚人に対して行っている拷問法を暴露した。
(a)後手に手錠を掛けられた囚人に警察犬を放つ。警察犬は囚人を地
面に倒すように訓練されている。
(b)開かれた扉の端に指を置き、それから扉をビシャッと閉める。
(c)ペンチで指の爪を剥す。
(d)囚人に胡椒液を注射する。
(e)囚人は即座に気が狂うと云う溶液を知らされた上で注射される。
そして若し自供した場合のみ解毒剤を与えると知らされる。
(f)大きな金属製の容器を頭や首にあてがう。引張ると締まる様に
成っている。外側からその容器を棒で叩く。初めはゆっくり、次第に早
くなる。叩けば叩くほど、容器は脱げなく為ってしまう。
(g)マッチ棒を男根に差込む。時にはマッチに火が付いている。
(h)存る種の化学物質(恐らく神経刺激物)を固く握り締めた囚人の
手の中に差入れる。この物質は電気ショック反応を起す。
1977年6月19日付のロンドン『サンデー・タイムズ』は、4頁に亙って、パレスチナ人に対するイスラエル当局の虐待や拷問に関する詳しい報告書を載せた。取材に当ったポール・エディとピーター・ギルソンは、ヨルダン川西岸で、イスラエル治安警察に逮捕され、自供させる為に拷問を受けた44人のパレスチナ人達に会見した。その内の22名は、まだイスラエル占領下に住んでいるにも拘らず、自分達の名前を公表しても良いと同意した。残りは名を伏せる事を望んだ。
同紙は、「此等の拷問は極めて組織的に行われているので、単に一握の跳上がり者が遣っているのだと見逃す事は出来ず、治安当局の全てが関与している」と述べた。六つの主要な結論は斯うである。
(1)イスラエル治安・諜報機関は、拘留中のアラブ人達を虐待して
いる。
(2)虐待の幾つかは単に原始的な物で、例えば、長時間に亙る打擲。
しかし、もっと洗練された遣り方も使われている。電気ショックに依
る拷問、特別に作られた毒房に閉込める方法等。
(3)拷問は4つの主な占領都市、ヨルダン川西岸のナブルス、ラム
レー、ヘブロン及び南のガザにある刑務所、ロシア人居留構内として
知られるエルサレムのキャンプ及びサラファンドの巨大な軍事施設内
の計六つのセンターで行われている。
(4)シン・ベト等イスラエルの治安機関全てが関与している。
(5)拷問は整然と組織化されている。それはある水準の意図的な政
策として認可されている様に思われる。
(6)拷問は3つの目的に利用されている様に見える。第1は、情報
を引出す為である。第2は、イスラエルの「安全」を損ねたという自
白を引出す為である。自白は法廷での証拠として使われる。第3は、
占領地区のアラブ人達に対して、大人しくしていれば痛い目に遭わな
いで済むと教える為である。
1975年9月、スイス人権連盟は、イスラエルに依るパレスチナ人の権利侵害の代表的な例を確認し、次の様に報告した。
ヨルダン川西岸のイスラエルに依る占領は、人権に関する国際宣言
条項を繰返し侵害する事態を招いている。例えば、無数の勝手気まま
な逮捕、長期拘禁及び国外追放(宣言第3条違反)。強制定住、国境
を越える事に対する厳しい制限と帰還の禁止(移動の自由と移住の自
由選択を保証した宣言第13条違反)。勝手気ままな土地収容、建物
の建造と取壊しの禁止(「何人も勝手気ままに自分の財産を奪われる
事はない」と明記された宣言第17条違反)。一般的且つ組織的な拷
問の実践(宣言第5条違反)。ヨルダン川西岸に於けるユダヤ人とア
ラブ人の間の、目に余る不平等(宣言第2節第2条違反)等。
パレスチナの政治犯、特にイスラエルによって無期限に行政拘留されている者については、以前に国際機関や欧州の報道機関が幾らか明らかした事がある。国際赤十字の報告(1968年12月5日)は斯う述べている。
我々が訪れた時は一人の看守人も居なかったが、1つの獄房に81人
の囚人達が押込まれていた。囚人達は皆、トイレや洗面所を使う時でさ
え、獄房を離れる事を許して貰えないと申立てた。彼等は床からたった
15?の所に有る獄房の蛇口を使わねばならなかった。
1970年4月12日付のアムネスティ・インターナショナルの報告『イスラエルの拷問法』は、イスラエルがパレスチナ人囚人に対して行っている拷問法を暴露した。
(a)後手に手錠を掛けられた囚人に警察犬を放つ。警察犬は囚人を地
面に倒すように訓練されている。
(b)開かれた扉の端に指を置き、それから扉をビシャッと閉める。
(c)ペンチで指の爪を剥す。
(d)囚人に胡椒液を注射する。
(e)囚人は即座に気が狂うと云う溶液を知らされた上で注射される。
そして若し自供した場合のみ解毒剤を与えると知らされる。
(f)大きな金属製の容器を頭や首にあてがう。引張ると締まる様に
成っている。外側からその容器を棒で叩く。初めはゆっくり、次第に早
くなる。叩けば叩くほど、容器は脱げなく為ってしまう。
(g)マッチ棒を男根に差込む。時にはマッチに火が付いている。
(h)存る種の化学物質(恐らく神経刺激物)を固く握り締めた囚人の
手の中に差入れる。この物質は電気ショック反応を起す。
1977年6月19日付のロンドン『サンデー・タイムズ』は、4頁に亙って、パレスチナ人に対するイスラエル当局の虐待や拷問に関する詳しい報告書を載せた。取材に当ったポール・エディとピーター・ギルソンは、ヨルダン川西岸で、イスラエル治安警察に逮捕され、自供させる為に拷問を受けた44人のパレスチナ人達に会見した。その内の22名は、まだイスラエル占領下に住んでいるにも拘らず、自分達の名前を公表しても良いと同意した。残りは名を伏せる事を望んだ。
同紙は、「此等の拷問は極めて組織的に行われているので、単に一握の跳上がり者が遣っているのだと見逃す事は出来ず、治安当局の全てが関与している」と述べた。六つの主要な結論は斯うである。
(1)イスラエル治安・諜報機関は、拘留中のアラブ人達を虐待して
いる。
(2)虐待の幾つかは単に原始的な物で、例えば、長時間に亙る打擲。
しかし、もっと洗練された遣り方も使われている。電気ショックに依
る拷問、特別に作られた毒房に閉込める方法等。
(3)拷問は4つの主な占領都市、ヨルダン川西岸のナブルス、ラム
レー、ヘブロン及び南のガザにある刑務所、ロシア人居留構内として
知られるエルサレムのキャンプ及びサラファンドの巨大な軍事施設内
の計六つのセンターで行われている。
(4)シン・ベト等イスラエルの治安機関全てが関与している。
(5)拷問は整然と組織化されている。それはある水準の意図的な政
策として認可されている様に思われる。
(6)拷問は3つの目的に利用されている様に見える。第1は、情報
を引出す為である。第2は、イスラエルの「安全」を損ねたという自
白を引出す為である。自白は法廷での証拠として使われる。第3は、
占領地区のアラブ人達に対して、大人しくしていれば痛い目に遭わな
いで済むと教える為である。
1975年9月、スイス人権連盟は、イスラエルに依るパレスチナ人の権利侵害の代表的な例を確認し、次の様に報告した。
ヨルダン川西岸のイスラエルに依る占領は、人権に関する国際宣言
条項を繰返し侵害する事態を招いている。例えば、無数の勝手気まま
な逮捕、長期拘禁及び国外追放(宣言第3条違反)。強制定住、国境
を越える事に対する厳しい制限と帰還の禁止(移動の自由と移住の自
由選択を保証した宣言第13条違反)。勝手気ままな土地収容、建物
の建造と取壊しの禁止(「何人も勝手気ままに自分の財産を奪われる
事はない」と明記された宣言第17条違反)。一般的且つ組織的な拷
問の実践(宣言第5条違反)。ヨルダン川西岸に於けるユダヤ人とア
ラブ人の間の、目に余る不平等(宣言第2節第2条違反)等。
これは メッセージ 1 (enrique_1987 さん)への返信です.
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