yabuhebi111さん
投稿者: tensin_motomura 投稿日時: 2010/12/16 11:56 投稿番号: [1740 / 2230]
>法定速度が、50ccだろうと125ccと同等の扱いに成るという根拠は何なのでしょうか?
それは、運転免許とその免許で運転できる車種とは連関してますから
「新原付免許(仮称)」の運転できる範囲が「125cc以下」となった場合は
125cc以下のバイクはすべて同じ条件になるのが法律上の常識だからです。
それは「ミニカー」の件でも紹介したはずですが・・・・。
道交法上、ミニカーを運転するには普通免許が必要なのです。
だから法定速度は50ccではあるけれど法的には「60km/h」まで出せますよね。
それと同じに考えていただければお分かりかと思いますが・・・。
これは メッセージ 1733 (yabuhebi111 さん)への返信です.
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