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カレ同様、見えない文字が見える?

投稿者: tsukkomi_only 投稿日時: 2010/01/08 12:59 投稿番号: [133 / 2230]
> 「すり抜け」自体は違法と言うわけではない
>
> だから、「自工会」と言う「公の組織」がバイクのメリットととして上げている

あの資料の何処に
「すり抜け」をメリットとして記述しているのか。
(カレ等と同じく、見えない文字が見えるのか?)

※ただ私が、
  「すり抜け」をしなければ“旅行速度は四輪の自動車と同程度になるのが必然”故に、
  あの実験結果から、
  「すり抜け」を行ったであろうと【断定した】までである。


因みに、
件の「すり抜け」が、『違法であるか否か』であるが、
そもそも、「すり抜け」という行為は、道路交通法上には、存在しない。
故に、
『道路交通法の“解釈”』により、その是非を判断することとなる。


先ずは、「動:動」の場合であるが、
この場合における「すり抜け」行為は『追いこし』に該当する。

従って、
「左側からの追いこし」は、【特定の場合】以外は許可されておらず、
また、
「車の間(例えば、第一車線と第二車線を走行する車の間など)を通過しての追いこし」は、
明らかに禁止事項であるだから、
走行時(動:動)における「すり抜け」は、大凡、違法とすることができる。

次に、「静:動」の場合であるが、
道路交通法には、
「法の規定(=信号待ちや一時停止等々)により、
  停止し、若しくはこれらに続いて停止している車両の側方(左右は限定していない)を通過して
  当該車両等の前方に割り込み、または横切ってはならない。」(抜粋、一部略、および加筆)
とある。

故に、「静:動」の場合における「すり抜け」も、
違法行為とすることができる。

※因みに、【二段停止線】が引かれた交差点“付近”で停止することとなる場合【のみ】、
  “特例”として「二輪用の停止線まで進行すること」が認められている。
  が、
  それは、あくまで「巻き込み等の危険防止のため」であり、
  警察庁では近年、
  この【二段停止線】が「すり抜け」を助長するとして、
  減らす(危険防止の効果が低い二段停止線の廃止)方向で調整している(とのことだ)。
  (実際、近所(生活圏)では、1ヶ所を除き、残り全ての二段停止線が消滅した。)


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