川が絶滅寸前です!

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>工作物設置。

投稿者: xyzpai2 投稿日時: 2004/03/18 00:35 投稿番号: [1547 / 2229]
>河川の占用ですが、河川法の第二章、第三節、第二十四条(土地の占用の許可)
  で定められている通り、「河川管理者の許可を受けなければならない」です。
  次に、河川占用の審査基準ですが、「河川敷地占用許可準則」で定められています。

・・・なるほどね。てゆうと、例の牡蠣殻や炭(?)なんかを水質浄化のために
川の中に設置しようとする場合管理当局に申請し許可を得なくればならない訳か。
そう言えば多摩川の中本賢さんも、どっかから許可を貰い
遡上する魚を採取するための籠を設置していた。大変面白いお話です。
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