川が絶滅寸前です!

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>住民の施工&管理の水辺

投稿者: ko19_68 投稿日時: 2004/03/17 21:16 投稿番号: [1543 / 2229]
私の知っている範囲ですが。。。

まず、河川の占用ですが、河川法の第二章、第三節、第二十四条(土地の占用の許可)で定められている通り、「河川管理者の許可を受けなければならない」です。
次に、河川占用の審査基準ですが、「河川敷地占用許可準則」で定められています。

で、実際に占用申請を行う場合は、河川管理者によって基準は様々ですので、実際に聞いてみたほうが良いと思います。
その際には、「1)場所」・「2)期間」・「3)目的」・「4)構造物の形状」ぐらいは把握してから聞かないと、たらい回し、もしくは聞いてもらえないと思います(基本的には有償ですが、目的(場合)によっては無償になります)

何をされるのかは知りませんが、頑張って下さい。
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