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緑豆の主張その2

投稿者: bo_ku_dozae_mon 投稿日時: 2006/02/07 23:07 投稿番号: [9511 / 62227]
>海洋投棄されるクジラの内蔵について

>「あますところなく」という日本政府の言い分と食い違っているばかりか、>クジラの内臓を海洋投棄することは、1997年に日本も参加した「環境保護に>関する南極条約議定書」の精神に反します。

国際捕鯨取締条約には「捕獲した鯨は、実行可能な限り加工し」とあり、100%利用が義務付けられている訳では有りませんよね?

内臓の海洋投棄について
>「環境保護に>関する南極条約議定書」の精神に反します。

精神とは具体的に何でしょうか?

参考まで
「環境保護に関する南極条約議定書」
付属書Ⅲ   第5条   海洋における廃棄物の処分
付属書Ⅳ   定義
  「排出」船舶からのすべての流出をいう
  「廃物」あらゆる種類の廃棄物(生鮮魚及びその一部を除く)第3条(油)、第4条(有害液体物質)に規定する物質を除く。

つまり、生鮮魚及びその一部は廃棄物では無いと規定されているようです。
(鯨は魚では無く哺乳類ですが・・・、哺乳類の)

もし鯨の内臓が「廃棄物」だとしても「除去(持ち帰る)されなければならない物質」では無いようです。
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