調査捕鯨・・・おさらい
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/16 00:43 投稿番号: [7977 / 62227]
「Research Whaling」
直訳すればそうなりますが、IWC文書内での呼称は
「Scientific Permit」(科学許可)
「Special Permit」(特別許可)
という「許可」を与えるとする概念に基づいた言葉の使用がされている。
事情を知らずに聞かされると、これは一体、何に基づいての「許可」なのか?・・・と言う問いが生じるが、それが調査捕鯨の原点に至る話になる。
これは、ここのトピの常連さんは既知であるところの、国際捕鯨取締条約(ICRW)の第8条第1項により、加盟国政府には自国民に対し科学調査のために鯨を捕獲する「許可」を与える権利が付与されているという基本法に基づいている・・・と言う話しに落ち着く。
したがって、IWCが使用する、「許可」とはこの基本法に基づいて行われている調査であるとする、正当性を裏付けすることになるのだが、一方ではその総会において調査捕鯨に対する「非難決議」が例年の様に行われてもいる。
この事は、基本法で容認しながら、その運用で反基本法的文句を言うという二重規範を露呈する行為でも有り、IWCの二重構造・二極化を浮き彫りにする顕著な例でもある。
これは メッセージ 7968 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/7977.html