アラスカの場合と地場消費性
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/13 09:04 投稿番号: [7911 / 62227]
州政府は、SavoongaやGanbellといった村に対する最新の経済動向報告書において、「ホッキョククジラ捕鯨(を含む狩猟)は彼らの現金収入源である」とはっきり述べており州域内での鯨肉流通の存在を暗に示唆しています・・・連邦法では制限があるようですが。実際に検証できる形においては、ヒゲや骨といった副産物が、観光土産や芸術品に加工され、販売されています。
まず、このことから彼らの捕鯨は換金性(商行為)を有する、小規模な商業捕鯨という実態が浮かび上がります。
さらに、少なくとも、生存捕鯨における原産地の生計目的での商行為は容認されている・・・と言う事をこれは示しています。
また、「反捕鯨ちゃん」が常に問題にする、「地場消費性」については、アラスカの場合、アラスカ州以外ではアメリカは鯨肉を欲していませんので、域外への提供を語る意味がありません。必要とされている「アラスカ州内」で消費する範囲が、アラスカ捕鯨における「地場」の上限範囲と言ってよいでしょう。
Stヴィンセントの場合は、「島」ですので、地理的な閉塞性が伴いますが、実際に他の島々へ新鮮な肉を売る手段があるのかは解りません。しかしながら、島内の他地域への販売実績からみても、まずその島の全域が「地場」の推定上限という判断でよいでしょう。
日本の場合、日本域外では、鯨肉を欲しているわけではありませんので、アラスカ同様、「その必要範囲」を「地場」と考えても、Stヴィンセントの様に、島嶼という「地理的要因で括れる範囲」を「地場」と考えても・・・どちらでも良いでしょう。
どちらにしても、産地から「販売」され、その「地場」である日本国の島嶼内か需要のある他都道府県内での消費であれば、「地場消費性」を日本も十分に満たしている事になり、生存捕鯨との差異が、捕鯨手法以外は何も無くなってしまい、その「違い」を語る意味がなくなります。
これは メッセージ 7903 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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