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国連海洋法条約64条 

投稿者: bbking2003jp 投稿日時: 2005/02/19 10:54 投稿番号: [5873 / 62227]
   第六十四条   高度回遊性の種
1   沿岸国その他その国民がある地域において附属書Ⅰに掲げる高度回遊性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。


適当な国際機関が存在しない場合には、その沿岸国やその地域での操業国が機関を設立して、その機関の取り決めを遵守すると共に、当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するために協力することを認めているようです。
しかし、適当な国際機関としてIWCが存在しているので、新たな国際機関を設立するのではなく、IWCを通じて協力することを示唆しているものと捉えます。
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