緒方林太郎・国会質疑(8月10日)(4)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/08/26 16:38 投稿番号: [55586 / 62227]
○緒方委員
どうもありがとうございます。
外務当局のみならず、ありとあらゆるルートを通じて、そういった国に、こんな船の旗国でいるんじゃない、旗を外させろというアプローチをぜひ続けていっていただきたいというふうに思います。
そして、さらにこれは続きがありまして、国連海洋法第百十条、臨検の権利のところで、国籍を持たない船に対する臨検の権利というのが認められています。認められているというか、軍艦でやっても構わないというふうに書いてあります。
私の言いたいことというのは、どんどん無国籍船にして、公海上で見つけたらそれをどんどん臨検していく。これは別に、国連海洋法条約上、全く禁じられるものでもないし、無国籍船というのは何の庇護も受けないというのが国連海洋法条約の考え方であります。
である以上、やはり国内法制上も、公海上において無国籍船を無国籍船である事実をもって取り締まることができるような法制度整備、これを行うべきではないかと思いますが、参考人のいずれかにお答えいただければと思います。
○小野政府参考人
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、無国籍船につきましては、国連海洋法条約で、公海において、軍艦、軍用航空機、または政府の公務に使用されている船舶、航空機が無国籍の船舶を臨検するということは可能となっております。
国内法整備の必要性についてでございますけれども、先ほど副大臣の方からも答弁がございましたとおり、シーシェパードが所有する船舶の船籍国で現在動きがございます。こういった動向などを踏まえながら考えてまいりたいというふうに考えております。
○緒方委員
これで、仮にオランダの船籍が、ボブ・バーカー号であれ、スティーブ・アーウィン号であれ、そういったものが外れても、法整備しない限り、日本の自衛隊であれ、権限を持っている船が仮にその船を見つけたとしても、取り締まる権限がなければ、単に無国籍船が行っているだけであって、別に何も変わりないわけです。やはりこれは全体としてやっていく必要があって、国籍を外させる、そして国籍を外した後は、それを取り締まれる権限を国内でしっかりと法整備していく。これは必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○小野政府参考人
お答え申し上げます。
現在、オランダの方でそのような動きがございますので、十分情報を収集いたしまして、おくれることのないように考えてまいりたいと思います。
○緒方委員
いろいろな形で、やはりシーシェパードは本当にけしからぬと私は見ていて思います。ああいったものが、国際的な網でどんどん包囲網をかけていって、活動しにくくなる、そういうありとあらゆる、きょう幾つか申し上げました、シージャック条約を適用して国際的な引き渡しを求めるとか、引き渡してこないと思うけれどもその圧力をどんどんかけていくとか、そして、旗国であるオランダ、オーストラリアに、もう国籍を外すと。
実際にはあれは便宜置籍船ですから、恐らく有効な管轄権を全く行使していないと思います。オランダの船として、オランダの政府がちゃんと管轄権を行使しているとはとても思えないわけでありまして、そもそも便宜置籍船というのは船のあり方からして本来適当でないと思いますし、船と母国との関係で真正の連関が存在しないものについては、しっかりと日本としてもただしていく必要があるだろうと思います。
シーシェパードの話はこれぐらいにして、次のテーマに移りたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/177/0202/17708100202002a.html
どうもありがとうございます。
外務当局のみならず、ありとあらゆるルートを通じて、そういった国に、こんな船の旗国でいるんじゃない、旗を外させろというアプローチをぜひ続けていっていただきたいというふうに思います。
そして、さらにこれは続きがありまして、国連海洋法第百十条、臨検の権利のところで、国籍を持たない船に対する臨検の権利というのが認められています。認められているというか、軍艦でやっても構わないというふうに書いてあります。
私の言いたいことというのは、どんどん無国籍船にして、公海上で見つけたらそれをどんどん臨検していく。これは別に、国連海洋法条約上、全く禁じられるものでもないし、無国籍船というのは何の庇護も受けないというのが国連海洋法条約の考え方であります。
である以上、やはり国内法制上も、公海上において無国籍船を無国籍船である事実をもって取り締まることができるような法制度整備、これを行うべきではないかと思いますが、参考人のいずれかにお答えいただければと思います。
○小野政府参考人
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、無国籍船につきましては、国連海洋法条約で、公海において、軍艦、軍用航空機、または政府の公務に使用されている船舶、航空機が無国籍の船舶を臨検するということは可能となっております。
国内法整備の必要性についてでございますけれども、先ほど副大臣の方からも答弁がございましたとおり、シーシェパードが所有する船舶の船籍国で現在動きがございます。こういった動向などを踏まえながら考えてまいりたいというふうに考えております。
○緒方委員
これで、仮にオランダの船籍が、ボブ・バーカー号であれ、スティーブ・アーウィン号であれ、そういったものが外れても、法整備しない限り、日本の自衛隊であれ、権限を持っている船が仮にその船を見つけたとしても、取り締まる権限がなければ、単に無国籍船が行っているだけであって、別に何も変わりないわけです。やはりこれは全体としてやっていく必要があって、国籍を外させる、そして国籍を外した後は、それを取り締まれる権限を国内でしっかりと法整備していく。これは必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○小野政府参考人
お答え申し上げます。
現在、オランダの方でそのような動きがございますので、十分情報を収集いたしまして、おくれることのないように考えてまいりたいと思います。
○緒方委員
いろいろな形で、やはりシーシェパードは本当にけしからぬと私は見ていて思います。ああいったものが、国際的な網でどんどん包囲網をかけていって、活動しにくくなる、そういうありとあらゆる、きょう幾つか申し上げました、シージャック条約を適用して国際的な引き渡しを求めるとか、引き渡してこないと思うけれどもその圧力をどんどんかけていくとか、そして、旗国であるオランダ、オーストラリアに、もう国籍を外すと。
実際にはあれは便宜置籍船ですから、恐らく有効な管轄権を全く行使していないと思います。オランダの船として、オランダの政府がちゃんと管轄権を行使しているとはとても思えないわけでありまして、そもそも便宜置籍船というのは船のあり方からして本来適当でないと思いますし、船と母国との関係で真正の連関が存在しないものについては、しっかりと日本としてもただしていく必要があるだろうと思います。
シーシェパードの話はこれぐらいにして、次のテーマに移りたいと思います。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/177/0202/17708100202002a.html
これは メッセージ 55585 (r13812 さん)への返信です.
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