緒方林太郎・国会質疑(8月10日)(3)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/08/26 16:21 投稿番号: [55585 / 62227]
○緒方委員
一度シージャック条約が発動したというのを新聞記事で見たことがありまして、なかなかやるなと思ったことがあるわけですけれども、その後の適用については今関係当局との間で検討中だということでありますけれども、アディ・ギル号とかを見てみれば、どう考えたって、あれは船舶を破壊する試みをやっていて、そしてそれを後ろで支えて加担している人間がいる。加担している人間まで犯罪の類型に入っているわけですから、後ろでそれをサポートしている人間も訴追可能だと思います、ありとあらゆる手段を使って。
そして、このシージャック条約というのは、国際的にテロ法制の中で網をかけていくという条約ですので、その国が起訴をしないのであれば、例えばシーシェパードの人間が滞在している国が起訴をしないのであれば引き渡せ、起訴するか引き渡すかどっちかだ、そういうシステムででき上がっているというふうに承知をいたしております。
シーシェパードが行っていることがSUA条約上の犯罪の類型に当てはまらないという国は恐らくないと思います。仮にそうであれば、おたくの国で起訴しないのであればうちに引き渡せ、そこまで強く出るべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○長嶺政府参考人
緒方委員、SUA条約については大変エキスパートでいらっしゃる。今、条約の中身も御紹介いただきましたが、まさにそのとおりでございます。
そういう意味では、我が国が締結しているこの条約をしっかり適用していくというのが基本的な考えでございますが、個々の事例につきましては、これは捜査との関係もございますので、それぞれのところとよく協力してまいりたいと思います。
○緒方委員
頑張ってください。
国連海洋法条約の海賊の定義のところもなかなか難しいということであれば、そうじゃない別の条約のところでどんどん相手への包囲網を狭めていくことというのは重要だと思います。
あともう一つ。シーシェパードが持っている船、ブリジット・バルドー号、スティーブ・アーウィン号、そしてボブ・バーカー号、この三つが今たしか動いていると思いますけれども、ブリジット・バルドー号がオーストラリア船籍、そしてスティーブ・アーウィン号がオランダ、ボブ・バーカー号もオランダというふうに聞いていますが、これは多分、便宜置籍船だと思うんですね。実際には、では、オランダがそのボブ・バーカー号とかスティーブ・アーウィン号とかいった船に対して有効な管轄権を行使しているとはとても思えない。単に便宜的にオランダの旗を使っているだけ。
かつて、どの船だったか忘れましたけれども、アフリカのトーゴの船籍を持っている船を、日本からアプローチをかけてその国籍を剥奪させたということがあったと思います。
これは副大臣にぜひお願いしたいと思うのが、オランダ、オーストラリア、こういった国に対して、こういうけしからぬやつらの旗国になるんじゃない、国籍を剥奪しろ、そういうアプローチを外交的にかけられませんか。いかがですか。
○伴野副大臣
先ほど来からの情熱あふれる緒方委員の御質問、私も、シーシェパードに対しては同じ思いでございまして、常日ごろ沈着冷静、温和を持ってやっておる私でございますが、この事柄については相当激しく抗議をさせていただいております。
先ほど申し上げた、シーシェパードの船舶の旗国でございますオランダ、オーストラリアに対しまして、不法な妨害行為の再発防止に向けた実効性のある措置をとるように、累次にわたり申し入れ、抗議をしているところでございます。
そして、それらを受けまして、オランダ政府につきましては、船籍の剥奪を可能にする国内法改正の準備をしていると承知をしております。また、我が国からもオランダ政府に対しまして、同法の改正が早期に行われるよう引き続き働きかけを行っていく所存でございます。
また、オーストラリアにつきましても、オーストラリア連邦政府の警察によりまして、シーシェパードの妨害に対する捜査が継続中であると承知をしております。
以上でございます。
一度シージャック条約が発動したというのを新聞記事で見たことがありまして、なかなかやるなと思ったことがあるわけですけれども、その後の適用については今関係当局との間で検討中だということでありますけれども、アディ・ギル号とかを見てみれば、どう考えたって、あれは船舶を破壊する試みをやっていて、そしてそれを後ろで支えて加担している人間がいる。加担している人間まで犯罪の類型に入っているわけですから、後ろでそれをサポートしている人間も訴追可能だと思います、ありとあらゆる手段を使って。
そして、このシージャック条約というのは、国際的にテロ法制の中で網をかけていくという条約ですので、その国が起訴をしないのであれば、例えばシーシェパードの人間が滞在している国が起訴をしないのであれば引き渡せ、起訴するか引き渡すかどっちかだ、そういうシステムででき上がっているというふうに承知をいたしております。
シーシェパードが行っていることがSUA条約上の犯罪の類型に当てはまらないという国は恐らくないと思います。仮にそうであれば、おたくの国で起訴しないのであればうちに引き渡せ、そこまで強く出るべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○長嶺政府参考人
緒方委員、SUA条約については大変エキスパートでいらっしゃる。今、条約の中身も御紹介いただきましたが、まさにそのとおりでございます。
そういう意味では、我が国が締結しているこの条約をしっかり適用していくというのが基本的な考えでございますが、個々の事例につきましては、これは捜査との関係もございますので、それぞれのところとよく協力してまいりたいと思います。
○緒方委員
頑張ってください。
国連海洋法条約の海賊の定義のところもなかなか難しいということであれば、そうじゃない別の条約のところでどんどん相手への包囲網を狭めていくことというのは重要だと思います。
あともう一つ。シーシェパードが持っている船、ブリジット・バルドー号、スティーブ・アーウィン号、そしてボブ・バーカー号、この三つが今たしか動いていると思いますけれども、ブリジット・バルドー号がオーストラリア船籍、そしてスティーブ・アーウィン号がオランダ、ボブ・バーカー号もオランダというふうに聞いていますが、これは多分、便宜置籍船だと思うんですね。実際には、では、オランダがそのボブ・バーカー号とかスティーブ・アーウィン号とかいった船に対して有効な管轄権を行使しているとはとても思えない。単に便宜的にオランダの旗を使っているだけ。
かつて、どの船だったか忘れましたけれども、アフリカのトーゴの船籍を持っている船を、日本からアプローチをかけてその国籍を剥奪させたということがあったと思います。
これは副大臣にぜひお願いしたいと思うのが、オランダ、オーストラリア、こういった国に対して、こういうけしからぬやつらの旗国になるんじゃない、国籍を剥奪しろ、そういうアプローチを外交的にかけられませんか。いかがですか。
○伴野副大臣
先ほど来からの情熱あふれる緒方委員の御質問、私も、シーシェパードに対しては同じ思いでございまして、常日ごろ沈着冷静、温和を持ってやっておる私でございますが、この事柄については相当激しく抗議をさせていただいております。
先ほど申し上げた、シーシェパードの船舶の旗国でございますオランダ、オーストラリアに対しまして、不法な妨害行為の再発防止に向けた実効性のある措置をとるように、累次にわたり申し入れ、抗議をしているところでございます。
そして、それらを受けまして、オランダ政府につきましては、船籍の剥奪を可能にする国内法改正の準備をしていると承知をしております。また、我が国からもオランダ政府に対しまして、同法の改正が早期に行われるよう引き続き働きかけを行っていく所存でございます。
また、オーストラリアにつきましても、オーストラリア連邦政府の警察によりまして、シーシェパードの妨害に対する捜査が継続中であると承知をしております。
以上でございます。
これは メッセージ 55584 (r13812 さん)への返信です.
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