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緒方林太郎・国会質疑(8月10日)(2)

投稿者: r13812 投稿日時: 2011/08/26 16:20 投稿番号: [55584 / 62227]
○緒方委員
  一概に申し上げることができないと言ったんですが、だれが判断してくれるんですか。別に世界政府があって、これは私的だ、これが公的だと判断できなくて、しかも、日本の外務省設置法を見れば、条約の解釈権は外務省にある、外務省国際法局にあると言っているのに、そこで、いや、一概に言えないと言われても、では、それはだれが判断するんですか。
  これは、やはり日本が国としてしっかりと意思を持って、これは私的目的だというふうに言うべきじゃないですか。どうですか。

○長嶺政府参考人
  委員御指摘のとおり、国連海洋法条約でございますので、この解釈につきましては、それぞれの締約国に解釈権がございます。
  今、副大臣、それから私の方からも申し上げた考え方、これはもちろん我が国としての考え方でございます。ただ、ほかの締約国の状況を見ましても、シーシェパードの行為を海賊であるというふうに認めているものがあるということは、我々承知しておりません。そういったことも含めまして、我が方としては、一概にこれが海賊行為に当たるというふうには考えていないということでございます。

○緒方委員
  どこかで日本国が、これは私的目的なのか、それとも非私的目的なのかということについて意思を決めるべきだと思うんですね。それを持って、断固たる決意でシーシェパードに対する姿勢、あなた方は海賊なんですということを私は言うべきだと思いますけれども、これはこれ以上やっても水かけ論になるので、次のテーマに移りたいと思います。
  では、海賊でないとき、海賊でないけれども、あれは国際法上犯罪じゃないのかということが次は出てくると思います。
  私が外務省にいたときにシージャック条約という条約がありまして、これは海賊とはまた別の条約ですけれども、この条約で、船舶を破壊する行為はこれを犯罪とすると。犯罪の類型の中で、船舶を破壊する、そしてそれに加担する行為も含めて犯罪だというふうに、シージャック条約、我が国も批准をしているし、オーストラリアも、そしてアメリカも批准をしている条約。
  こういった条約を適用して、シージャック条約の枠組みの中でこれらを犯罪化して訴追していく。どうでしょうか。

○長嶺政府参考人
  委員お尋ねの件は、海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約、いわゆるSUA条約のことを御指摘になられたと理解いたしました。
  このSUA条約は、不法かつ故意に行う暴力等による船舶の奪取、管理、破壊、これらの海洋航行の安全を損なう行為を条約上の犯罪と定めております。
  実際、平成十九年二月、南極海におきましてシーシェパードのメンバーが行ったロープを調査船のスクリューに巻きつかせる等の妨害行為に関しまして、我が国は、国際海事機関事務局長に対して、本条約、SUA条約上の犯罪に当たるということから、当該メンバー四名を国際手配した旨、情報提供を行った経緯がございます。
  当該事案以降の事案は、現在関係当局により捜査中であり、同条約上の犯罪に当たるかについて現時点でコメントすることは差し控えますけれども、引き続き関心を持ってフォローしてまいりたいと思っております。
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