緒方林太郎・国会質疑(8月10日)(1)
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/08/26 16:19 投稿番号: [55583 / 62227]
衆議院
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
2011年8月10日
○緒方委員
民主党、緒方林太郎でございます。
この海賊・テロ特別委員会、私が当選してから恐らく実質的な審議は今回が初めてということで、トップバッター、本当に光栄でございます。委員長そして筆頭理事、さらには理事の皆様方に御礼を申し上げたいと思います。
もう時間もございませんので、すぐに入っていきたいと思います。
まず最初に、シーシェパードの問題から始めさせていただきたいと思います。
シーシェパード、日本の捕鯨船に対して大きな大きな害を与えていると思います。私はあれは海賊だと思うんですけれども、御意見いかがでございますでしょうか。
○伴野副大臣
緒方委員にお答えいたします。
シーシェパードによる調査捕鯨活動に対するこれまでの妨害行為でございますが、その行為の態様や目的にかんがみれば、国連海洋法条約上の海賊行為に該当すると断定することは甚だ困難ではないかと考えております。
いずれにしましても、シーシェパードの妨害行為は我が国の船舶及び乗務員の安全を脅かす極めて悪質かつ危険な行為とは考えておりますが、政府といたしまして、引き続き、旗国等関係国に対しまして、妨害行為の再発防止に向け、しかるべき措置をとるように申し入れていく所存でございます。
○緒方委員
国連海洋法条約の海賊の定義に照らしてなかなか難しいんじゃないかという御答弁がありましたが、何で難しいんですか、局長。
○長嶺政府参考人
お答え申し上げます。
国連海洋法条約の上で海賊行為の定義でございますけれども、私有の船舶の乗組員等が私的目的のために行う一定の不法な暴力行為、抑留または略奪行為というふうにされております。
この条約におきまして海賊行為が私的目的というふうに限定されておりますが、これは、起草されたときの解釈等に照らしますと、国家自身による行為とか、あるいは国際的に承認された交戦団体等によって正統政府に対して行われる一定の行為、こういったものを海賊行為に含めないという観点から、この私的目的という限定がなされたということであります。
他方で、条約上、私的目的そのものの定義は置かれておりませんで、ただいま伴野副大臣から御答弁申し上げましたように、シーシェパードによるこれまでの妨害行為がこの私的目的によるものに該当するか否かについては議論が分かれるところであり、断定することは困難である、こういうことでございます。
○緒方委員
私的目的かどうかということが判明しないということですが、あれは明らかに私的目的だと思うんですね。プライベート。けれども、ノンプライベートだということは、どこかにパブリックな要素がある、公的な要素があるから私的目的じゃないんだということですね。
では、そこにおける公的な目的というのは何ですか。
○長嶺政府参考人
国連海洋法条約に言います私的目的でございますけれども、これは確かに、必ずしもみずからの金銭のために行うものに限られるということではないと思われますけれども、しかし、いかなる行為がこの条約で言う私的目的に当たるかということにつきましては、個々の事例の状況に照らして判断される必要があると考えております。
そこで、先ほどのシーシェパードの行為につきましては、一概に申し上げることはできないということになっております。
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
2011年8月10日
○緒方委員
民主党、緒方林太郎でございます。
この海賊・テロ特別委員会、私が当選してから恐らく実質的な審議は今回が初めてということで、トップバッター、本当に光栄でございます。委員長そして筆頭理事、さらには理事の皆様方に御礼を申し上げたいと思います。
もう時間もございませんので、すぐに入っていきたいと思います。
まず最初に、シーシェパードの問題から始めさせていただきたいと思います。
シーシェパード、日本の捕鯨船に対して大きな大きな害を与えていると思います。私はあれは海賊だと思うんですけれども、御意見いかがでございますでしょうか。
○伴野副大臣
緒方委員にお答えいたします。
シーシェパードによる調査捕鯨活動に対するこれまでの妨害行為でございますが、その行為の態様や目的にかんがみれば、国連海洋法条約上の海賊行為に該当すると断定することは甚だ困難ではないかと考えております。
いずれにしましても、シーシェパードの妨害行為は我が国の船舶及び乗務員の安全を脅かす極めて悪質かつ危険な行為とは考えておりますが、政府といたしまして、引き続き、旗国等関係国に対しまして、妨害行為の再発防止に向け、しかるべき措置をとるように申し入れていく所存でございます。
○緒方委員
国連海洋法条約の海賊の定義に照らしてなかなか難しいんじゃないかという御答弁がありましたが、何で難しいんですか、局長。
○長嶺政府参考人
お答え申し上げます。
国連海洋法条約の上で海賊行為の定義でございますけれども、私有の船舶の乗組員等が私的目的のために行う一定の不法な暴力行為、抑留または略奪行為というふうにされております。
この条約におきまして海賊行為が私的目的というふうに限定されておりますが、これは、起草されたときの解釈等に照らしますと、国家自身による行為とか、あるいは国際的に承認された交戦団体等によって正統政府に対して行われる一定の行為、こういったものを海賊行為に含めないという観点から、この私的目的という限定がなされたということであります。
他方で、条約上、私的目的そのものの定義は置かれておりませんで、ただいま伴野副大臣から御答弁申し上げましたように、シーシェパードによるこれまでの妨害行為がこの私的目的によるものに該当するか否かについては議論が分かれるところであり、断定することは困難である、こういうことでございます。
○緒方委員
私的目的かどうかということが判明しないということですが、あれは明らかに私的目的だと思うんですね。プライベート。けれども、ノンプライベートだということは、どこかにパブリックな要素がある、公的な要素があるから私的目的じゃないんだということですね。
では、そこにおける公的な目的というのは何ですか。
○長嶺政府参考人
国連海洋法条約に言います私的目的でございますけれども、これは確かに、必ずしもみずからの金銭のために行うものに限られるということではないと思われますけれども、しかし、いかなる行為がこの条約で言う私的目的に当たるかということにつきましては、個々の事例の状況に照らして判断される必要があると考えております。
そこで、先ほどのシーシェパードの行為につきましては、一概に申し上げることはできないということになっております。
これは メッセージ 55445 (r13812 さん)への返信です.
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