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国内世論の歪み、日豪プレスの歪曲翻訳3

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2011/03/02 00:14 投稿番号: [52576 / 62227]
さらに最悪なのが、緑の党党首、ボブ・ブラウンの発言部分ですね。
behaving in an illegal fashion は「犯罪行為をしている」じゃなく、「違法なかたちで振舞っている」
=「違法行為」です。

犯罪と違法行為の区別のつかない人にこういうことを指摘しても意味がわからないの
だろうけれど、これは実際の法廷で日本がどのような方針をとったら最適かを考える場合
重大な違いになってきます。

うんと大雑把な言い方だと、刑事訴訟と行政訴訟や民事訴訟のストラテジーの違いです。

つぎにAAP原文だと、この3月にオーストラリア側から陳述書の出ることになっている
ハーグの国際司法裁判所での訴訟について、判決が出るのは早くとも2013年という説明が
あってから、ボブ・ブラウンが暫定措置の申請を提言しているという文脈になっている
のだけれど、日豪プレスの翻訳者はこの部分を単に切り捨てています。

国際司法裁判所規程41条の暫定措置の規定を援用すると、2013年以後の判決が出る
以前に、日本の調査捕鯨が禁止される可能性があります。これと同じようなことは別の法、
別の裁判所だけれども1998年の「調査捕マグロ」の当面の禁止という暫定判決で実際に
起きたことです(国連海洋法裁判所サザンブルーフィンツナ・ケース)。

『緑の党のボブ・ブラウン党首は、「日本がSSの取締りを要求するのはおかしい。
犯罪行為をしているのは日本側だ」としている。ただし、いつもながら根拠は示していない。(AAP)』
というのはまったくの出鱈目です。

翻訳者や日豪プレスが去年の選挙でかなり勢力を増した緑の党に敵意を持つのは勝手だけれど、
オーストラリアでは中立、中道の姿勢を保つように勤めているAAPがこのような報道を行っている
と誤解させるような日本国内報道は、日本の世論全体に対する有害行為ですね。

「いつもながら根拠は示していない」などとAAPは書いていないのです。
オーストラリア連邦裁判所が共同船舶の調査捕鯨を違法行為と認定し、会社資産差し押さえの
可能性を示唆しているのは誰でも知っていることなのだから言う必要もないし、3月には新たに
国際司法裁判所へ陳述書が提出されるのだから、これを不正確に先取りする必要もないのです。

もっとも他の場所で、ボブ・ブラウン氏は日本の調査捕鯨の違法性について、
いろいろなところできちんと説明してますけどね。
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