Re: ぶつけておいて、向こうが近づいてきた
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/02/15 20:45 投稿番号: [52010 / 62227]
>Ady Gil の様々な抗議活動も考慮に入れて事実関係を分析して結論を出したNZ当局の調査結果ですから。あえていうなら「正常運転している暴走車」ではなく「数時間前に幾つかの違法行為を該当パトカーに対して行った暴走車」でしょうね。<
数時間前の船は、第2昭南丸ではなく、日新丸という捕鯨母船なのです。大した問題ではありませんが、よく、同じ船との交戦の終盤で起こった事故のように誤解している方もいますので、確認をしておきます。
>>そうですね、だから、第2昭南丸船長は、放水により、阻止しようとして近づいた可能性についても言及しているのではないですか?。<<
>違いますよ。放水することが目的の進路変更とはされていません。進路を変更した理由は不明ですがAdy Gil号の数々の抗議活動が日本船側の判断に影響を与えた可能性は述べられています。<
私は、披露できる程の翻訳能力を持ち合わせていませんが、報告書本文にこの記述があります。できれば翻訳していただけませんでしょうか?。
84
The intention behind using the water monitors has not been determined. However, given Ady Gil's earlier engagement with the Nisshin Maru, that morning, the master may have anticipated aggressive protest action from Ady Gil. The water monitors may therefore have been intended to warm or to hinder further close approach or aggressive action.
>レポート内容も読まれているようですし訳さなくてもいいですよね?<
貴方は、内容を、吟味しなくて、両船に誤りがあったったする部分のみを都合良く抽出していると思います。
私は、機械翻訳に掛けて、あとは、類推する位しかできませんが、次のように書かれているように思います。
「どちらにも接近状況に適切に対応できなくて衝突を引き起こした。」
「どちらのパーティも故意に衝突させた証拠はない。」
「恐らく日本船と抗議船との間の緊迫した環境が、双方の判断ミスに繋がったのだろう。(貴兄の訳文を掲載)」としています。
ここまで読むと全く対等のように見えますが・・・。
「追い越している船としてのその位置のために、湘南丸No.2の船長は、まず最初に、彼の船をAdyギルから離れておくことに対する責任を持ちました。彼にはその後発達した接近状況を避ける十分な機会があったが、そうすることができませんでした。」
ここが最も重要な部分です。国際規約では、船同士が衝突を避ける為の方法を、「追い越し船」、「行き会い船」、「横切り船」などに類別しそれぞれについて両船の義務を定めています。「追い越す船として避航するする責任があった」と言うことは、道路交通の場合、赤信号での進入が原因で衝突したことを認定したようなもので、相手船が、故意にぶつかってきた場合を除いて、少々ミスがあったぐらいでは責任割合が逆転するようなことはありません。
自動車の場合、赤信号で進入した車が、青信号で進入してよそ見をしていた車と衝突した場合、赤信号で進入さえしなければ事故は起こりませんし、相手がよそ見をしていなくても、事故を防げたかどうかは分かりませんので、赤信号で進入した車に事故の主因があることは明らかですよね。
次の段階で、「AG号は、針路と速度を維持することを選んで、積極的な回避行動をしませんでした」と書いてあるように思うのですが、追い越される船は、針路と速度を維持することを義務づけられており正当な行為なのです。
続いて「法的措置は、どちらかのパーティに対してとられることができますか?」との問いに対して、AG号は、「法的措置を執るほどの違反をしていません」と聞こえます。
続いて「航海上で動いている他の船については司法権がありません」と言っていますから、MNZは結局、事故の主因は第2昭南丸にあるが、法的処置がとれないと言っていることと同じだと思うのです。
お願いですができれば翻訳をお願いします。
数時間前の船は、第2昭南丸ではなく、日新丸という捕鯨母船なのです。大した問題ではありませんが、よく、同じ船との交戦の終盤で起こった事故のように誤解している方もいますので、確認をしておきます。
>>そうですね、だから、第2昭南丸船長は、放水により、阻止しようとして近づいた可能性についても言及しているのではないですか?。<<
>違いますよ。放水することが目的の進路変更とはされていません。進路を変更した理由は不明ですがAdy Gil号の数々の抗議活動が日本船側の判断に影響を与えた可能性は述べられています。<
私は、披露できる程の翻訳能力を持ち合わせていませんが、報告書本文にこの記述があります。できれば翻訳していただけませんでしょうか?。
84
The intention behind using the water monitors has not been determined. However, given Ady Gil's earlier engagement with the Nisshin Maru, that morning, the master may have anticipated aggressive protest action from Ady Gil. The water monitors may therefore have been intended to warm or to hinder further close approach or aggressive action.
>レポート内容も読まれているようですし訳さなくてもいいですよね?<
貴方は、内容を、吟味しなくて、両船に誤りがあったったする部分のみを都合良く抽出していると思います。
私は、機械翻訳に掛けて、あとは、類推する位しかできませんが、次のように書かれているように思います。
「どちらにも接近状況に適切に対応できなくて衝突を引き起こした。」
「どちらのパーティも故意に衝突させた証拠はない。」
「恐らく日本船と抗議船との間の緊迫した環境が、双方の判断ミスに繋がったのだろう。(貴兄の訳文を掲載)」としています。
ここまで読むと全く対等のように見えますが・・・。
「追い越している船としてのその位置のために、湘南丸No.2の船長は、まず最初に、彼の船をAdyギルから離れておくことに対する責任を持ちました。彼にはその後発達した接近状況を避ける十分な機会があったが、そうすることができませんでした。」
ここが最も重要な部分です。国際規約では、船同士が衝突を避ける為の方法を、「追い越し船」、「行き会い船」、「横切り船」などに類別しそれぞれについて両船の義務を定めています。「追い越す船として避航するする責任があった」と言うことは、道路交通の場合、赤信号での進入が原因で衝突したことを認定したようなもので、相手船が、故意にぶつかってきた場合を除いて、少々ミスがあったぐらいでは責任割合が逆転するようなことはありません。
自動車の場合、赤信号で進入した車が、青信号で進入してよそ見をしていた車と衝突した場合、赤信号で進入さえしなければ事故は起こりませんし、相手がよそ見をしていなくても、事故を防げたかどうかは分かりませんので、赤信号で進入した車に事故の主因があることは明らかですよね。
次の段階で、「AG号は、針路と速度を維持することを選んで、積極的な回避行動をしませんでした」と書いてあるように思うのですが、追い越される船は、針路と速度を維持することを義務づけられており正当な行為なのです。
続いて「法的措置は、どちらかのパーティに対してとられることができますか?」との問いに対して、AG号は、「法的措置を執るほどの違反をしていません」と聞こえます。
続いて「航海上で動いている他の船については司法権がありません」と言っていますから、MNZは結局、事故の主因は第2昭南丸にあるが、法的処置がとれないと言っていることと同じだと思うのです。
お願いですができれば翻訳をお願いします。
これは メッセージ 52007 (kiwikujira さん)への返信です.
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