>指摘
投稿者: live_at_japan 投稿日時: 2004/10/29 12:02 投稿番号: [5194 / 62227]
確かに貴方の解釈どおり、IWC非加盟国には第9条が適用されるのでしょう。
しかし
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第9条1項(e) 南極地域における生物資源を保護し、及び保存すること。
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この部分をどのように解釈するかによって事態が変化すると思うのですが。
推進派「絶滅させないように、調査をしながら捕獲頭数を制限していけば、商業捕鯨が可能である事を言っている」
反対派「保護とは、現状を傷つけないことを言い、保存とは、現状を維持、もしくは発展させる事である。したがって、いかなる捕獲も認めない」
どちらの解釈が正しいのかは、どちらの立場にいるかによって違ってきます。
ただし、現状より増加した数の何%かを捕獲する場合を考えると、反対派の「現状を傷つけない」「現状を維持、発展させる」という言い分を満たしていると思います。
でも、ダメでしょうね。
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第9条4項
1にいう措置は、その措置を審議するために開催された会合に代表者を参加させる権利を有したすべての締約国により承認された時に効力を生ずる。
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IWCにおける反捕鯨国が大半を占める中では、承認される確立は0に等しいと言えるでしょう。
これは メッセージ 5182 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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