指摘
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2004/10/27 22:56 投稿番号: [5182 / 62227]
>南極条約では、鯨に関してはIWCに任せるという態度です。
自分の貼り付けたHPにそう書いてあったからといって、無条件に信じていいのかい?
南極の海洋生物資源の保存に関する条約(従って正確には南極条約ではない)6条には
>この条約のいかなる規定も、この条約の締約国が国際捕鯨取締条約及び南極のあざらしの保存に関する条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない。
とあるだけで、IWC非加盟国にたいしてどうこうはない。
ならば当然、非加盟国にたいしては9条が適用されねばならない。
しかしCCAMLARは鯨の調査は実施しておらず、捕鯨枠など設定できるはずがない(IWCを無視して捕鯨を認めることはない)。
>モラトリアムも保護もお構いなしに商業捕鯨が出来るんじゃないでしょうか?
9条の結果、不可能と考えるのが妥当だ。
>違ったらご指摘ください。
所詮条文解釈だから俺のが絶対とはいわん。
君のが正しいと言う根拠があれば訊こう。
これは メッセージ 5176 (live_at_japan さん)への返信です.
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