漁獲割当を相当程度超過して漁獲
投稿者: r13812 投稿日時: 2011/01/18 19:27 投稿番号: [51259 / 62227]
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/110118.html
大臣
おはようございます。最初に私の方から北転船の漁獲割当量の超過操業の問題につきまして申し上げたいと思います。北転船のロシア水域における漁獲割当超過問題につきまして、農林水産省といたしまして、昨年の末以降、4者の関係者に対する調査を実施してまいりました。このほど、いずれの漁業者につきましても、平成21年以前の数年間にわたり、漁獲割当を相当程度超過して漁獲していたということを認めたことから、速やかに、漁業法に基づく「停泊処分」を課すこととし、所要の手続きを進めるということといたしました。今回の、この違反行為というふうなものは、誠に遺憾なことでございまして、漁業者に対しましては、厳正な処分を行うと、こういうような、今、考え方を申し上げたところでございますが、今後、再発防止に努めてまいりたいと、こう思っております。
なお、詳細につきましては、後ほど事務方からご説明をさせていただきます。以上でございます。
記者
分かりました。では、この件は、後ほど、事務方の方からお伺いするということで。
記者
北転船の関係ですけれども、その、こういう処分に至ったことへの、まあ、率直なお考えとですね、おそらく、これ、もっと構造的に幅広く行われていると思います。そういうことに対して、大臣、どういういうふうにお考えかお聞かせください。
大臣
当然のことながら、こういうような具体的な形で、漁獲の割当を超過しておったというようなことについては、私どもとしてはですね、やっぱり、そういうふうなところを、しっかりと把握することができなかったということに対して、やはり反省をしながら、今後、こういうことがないように、もちろん、ロシア側とのですね、協議をしながら、やっていかなきゃならんことではないかなと、こう思っております。
それから後段の件でございますけれども、まあ、言わば、この北転船については、こういうふうな形で、具体的な形で明らかになったわけですけれども、その後においてですね、従来から話が出ておりますサケ・マス及びサンマ漁業に対しての調査もですね、今後、行っていかなきゃならないなと、こう思っております。
記者
操業停止にすることで、北転船4隻、今期の漁ができないと思うのですけれども、このことで、例えば、タラコへの需給とかですね、その辺りのことについての影響はありますでしょうか。
大臣
ええ、まあ、いずれにしても、しっかりと調査をしていくというふうなこと、その点が非常に大事なことだと思っております。で、そういう中で、今後、検討しなきゃならない点がありましたらば、検討していくと、こういうふうなことであります。
記者
もう一つ、これは、直接、漁業法には関係しないのでしょうけれども、つまり、お金をですね、そのロシアに・・・。
大臣
これについてはですね、いろいろ事情をお聞きしたということについて、関係の、まあ、いわゆる経産省なり、あるいは、その他の、言わば関係のあるところにですね、機関に対して、責任を有する機関に判断を委ねることにしたいと、まあ、こういうようなことから、説明だけはしてまいりたいと思っております。
記者
それは、告発するということになるのですか。
大臣
はい、それ以上のことは、私どもとしては、判断はもう、その責任ある機関が行うということになりますので、これ以上は控えさせていただきたいと思います。
記者
責任ある機関というのは公正取引委員会、それとも、検察とか、警察でしょうか。
大臣
ええ、警察の関係。まあ、経済産業省が、それから、検察庁等の関係機関と、こういうふうなことになると思います。
記者
関連なんですけれども、漁獲量の超過を認めた以外で、書類上でも、一定程度裏付けられているのでしょうか。
大臣
うん?
記者
書類上、あの帳簿でですね、ある程度、裏付けが取れているのでしょうか。漁獲量が超過してたということの。
大臣
帳簿上で、というふうなところは、ちょっと、こう、具体的には、事務方から説明をさせていただきます。
記者
関連で、ロシアにも、この件に関して、ロシアにも情報提供というのは、この調査結果に基づいてですね、行われているのか、また、今後行われる方針なのか。
大臣
これ、ロシア側とも、今後協議をしていきたいと、こういうことでございます。
記者
まだ連絡はとっていない。
大臣
はい。まだ連絡とっていないのではないかな、はい。
大臣
おはようございます。最初に私の方から北転船の漁獲割当量の超過操業の問題につきまして申し上げたいと思います。北転船のロシア水域における漁獲割当超過問題につきまして、農林水産省といたしまして、昨年の末以降、4者の関係者に対する調査を実施してまいりました。このほど、いずれの漁業者につきましても、平成21年以前の数年間にわたり、漁獲割当を相当程度超過して漁獲していたということを認めたことから、速やかに、漁業法に基づく「停泊処分」を課すこととし、所要の手続きを進めるということといたしました。今回の、この違反行為というふうなものは、誠に遺憾なことでございまして、漁業者に対しましては、厳正な処分を行うと、こういうような、今、考え方を申し上げたところでございますが、今後、再発防止に努めてまいりたいと、こう思っております。
なお、詳細につきましては、後ほど事務方からご説明をさせていただきます。以上でございます。
記者
分かりました。では、この件は、後ほど、事務方の方からお伺いするということで。
記者
北転船の関係ですけれども、その、こういう処分に至ったことへの、まあ、率直なお考えとですね、おそらく、これ、もっと構造的に幅広く行われていると思います。そういうことに対して、大臣、どういういうふうにお考えかお聞かせください。
大臣
当然のことながら、こういうような具体的な形で、漁獲の割当を超過しておったというようなことについては、私どもとしてはですね、やっぱり、そういうふうなところを、しっかりと把握することができなかったということに対して、やはり反省をしながら、今後、こういうことがないように、もちろん、ロシア側とのですね、協議をしながら、やっていかなきゃならんことではないかなと、こう思っております。
それから後段の件でございますけれども、まあ、言わば、この北転船については、こういうふうな形で、具体的な形で明らかになったわけですけれども、その後においてですね、従来から話が出ておりますサケ・マス及びサンマ漁業に対しての調査もですね、今後、行っていかなきゃならないなと、こう思っております。
記者
操業停止にすることで、北転船4隻、今期の漁ができないと思うのですけれども、このことで、例えば、タラコへの需給とかですね、その辺りのことについての影響はありますでしょうか。
大臣
ええ、まあ、いずれにしても、しっかりと調査をしていくというふうなこと、その点が非常に大事なことだと思っております。で、そういう中で、今後、検討しなきゃならない点がありましたらば、検討していくと、こういうふうなことであります。
記者
もう一つ、これは、直接、漁業法には関係しないのでしょうけれども、つまり、お金をですね、そのロシアに・・・。
大臣
これについてはですね、いろいろ事情をお聞きしたということについて、関係の、まあ、いわゆる経産省なり、あるいは、その他の、言わば関係のあるところにですね、機関に対して、責任を有する機関に判断を委ねることにしたいと、まあ、こういうようなことから、説明だけはしてまいりたいと思っております。
記者
それは、告発するということになるのですか。
大臣
はい、それ以上のことは、私どもとしては、判断はもう、その責任ある機関が行うということになりますので、これ以上は控えさせていただきたいと思います。
記者
責任ある機関というのは公正取引委員会、それとも、検察とか、警察でしょうか。
大臣
ええ、警察の関係。まあ、経済産業省が、それから、検察庁等の関係機関と、こういうふうなことになると思います。
記者
関連なんですけれども、漁獲量の超過を認めた以外で、書類上でも、一定程度裏付けられているのでしょうか。
大臣
うん?
記者
書類上、あの帳簿でですね、ある程度、裏付けが取れているのでしょうか。漁獲量が超過してたということの。
大臣
帳簿上で、というふうなところは、ちょっと、こう、具体的には、事務方から説明をさせていただきます。
記者
関連で、ロシアにも、この件に関して、ロシアにも情報提供というのは、この調査結果に基づいてですね、行われているのか、また、今後行われる方針なのか。
大臣
これ、ロシア側とも、今後協議をしていきたいと、こういうことでございます。
記者
まだ連絡はとっていない。
大臣
はい。まだ連絡とっていないのではないかな、はい。
これは メッセージ 50789 (r13812 さん)への返信です.
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