さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 国際規則のとんでもない解釈

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2011/01/02 18:10 投稿番号: [50966 / 62227]
話を逸らすね。

>十三条に鑑みると、追い越される側であるAGが勝手に変針したり増速するのはオッケーなのかい?。(Msg.50279)

これに対する答えは、「公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。(Msg.50292)」と言っている。君はアディ・ギル号が変針したり増速するのは問題ないと言っているのか?

>   そんなことは書いていない。句読点の位置に注意して読むべきだ。
>   そうすれば、「追い越す船舶に対し」、「当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」となり君の読解力は、極めて貧弱なことと言える。

(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.

(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。

relieve の主語は、Any subsequent alteration だよ。つまり、「いかなる変更も」「当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」となるんだ。「追い越す船舶と追い越される船舶」と訳してあるが原文のほうは単に"two vessels"と書いてあって、両者を区別していない。だから一方だけに規定すると解釈できないんだ。どう?みつお君の読解力のなさが際立ってよかったね。

>君達こそ、船舶交通のルールの不勉強を棚に上げ、(Msg.50494)

これは訂正して謝罪しておけよ。

それからいくら誤魔化しても、

>   水産庁監督官の職務は、調査捕鯨が適切に行われていることを監督することだろう。
>   鯨を許可頭数より多く捕ったのを故意に見逃したり、測定値を記入すべき調査データを推定値で記入しているのを見逃した。これらは立派な職務だ。
>   それに対し受け取った報酬は、賄賂と見なせる。(Msg.50744)

この捏造から逃げられないからね。みつお君はこの問題から逃れようとして、Colregの話題を振っているだろう。こういう無実の人に罪を着せることを冤罪と言うんだ。

ここも謝罪した方が良いんじゃないの。
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