Re: 国際規則のとんでもない解釈
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2011/01/02 12:43 投稿番号: [50963 / 62227]
******* 貴稿No.50292 再掲 *******
>十三条に鑑みると、追い越される側であるAGが勝手に変針したり増速するのはオッケーなのかい?。
海上衝突予防法は「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG)」に遵守していますから、条文はほとんど同じなんですが、一部異なるところがあります。それが第十三条の(d)です。海上衝突予防法にはないのですが、COLREGのRule 13にはありますね。
>Rule 13: Overtaking
〜〜 英文省略 〜〜
(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S52-0125_2.pdf
まぁ要するに日本国内なら抵触しないかもしてないけど、公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。
******** 再掲終わり ********
>君は13条を読んで、アディギル号が変針したり増進したりしていいと思っているのか。私は「公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。(Msg.50292)」と言っているけどね。<
君は、当方が「海上衝突予防法」(国内法)でn氏と議論している最中にわざわざ横レスを入れて、「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG」を引用して「まぁ要するに日本国内なら抵触しないかもしてないけど、公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。 」と結論づけている。
この条文では、追い越される側の義務については、何一つ定められていない。
従って、この条文に関しての、従って貴兄の結論「「公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。」は、貴兄の捏造になる。
>>追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。<<
>追い越される船舶は「他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない」と書いてある。みつお君がちゃんと読み取れないのは、みつお君の読解能力の問題だ。 <
そんなことは書いていない。句読点の位置に注意して読むべきだ。
そうすれば、「追い越す船舶に対し」、「当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」となり君の読解力は、極めて貧弱なことと言える。
>十三条に鑑みると、追い越される側であるAGが勝手に変針したり増速するのはオッケーなのかい?。
海上衝突予防法は「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG)」に遵守していますから、条文はほとんど同じなんですが、一部異なるところがあります。それが第十三条の(d)です。海上衝突予防法にはないのですが、COLREGのRule 13にはありますね。
>Rule 13: Overtaking
〜〜 英文省略 〜〜
(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S52-0125_2.pdf
まぁ要するに日本国内なら抵触しないかもしてないけど、公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。
******** 再掲終わり ********
>君は13条を読んで、アディギル号が変針したり増進したりしていいと思っているのか。私は「公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。(Msg.50292)」と言っているけどね。<
君は、当方が「海上衝突予防法」(国内法)でn氏と議論している最中にわざわざ横レスを入れて、「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG」を引用して「まぁ要するに日本国内なら抵触しないかもしてないけど、公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。 」と結論づけている。
この条文では、追い越される側の義務については、何一つ定められていない。
従って、この条文に関しての、従って貴兄の結論「「公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。」は、貴兄の捏造になる。
>>追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。<<
>追い越される船舶は「他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない」と書いてある。みつお君がちゃんと読み取れないのは、みつお君の読解能力の問題だ。 <
そんなことは書いていない。句読点の位置に注意して読むべきだ。
そうすれば、「追い越す船舶に対し」、「当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。」となり君の読解力は、極めて貧弱なことと言える。
これは メッセージ 50937 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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