Re: 追い越し航法の国際規則
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/02 00:10 投稿番号: [50301 / 62227]
へぇ!。条約にはそのように書いてあるんですか。でも、貴兄の解釈は違う。これは、SM2に不利となる。
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(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。
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↑これをわかりやすく言い直せば
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追い越し船の関係が成立したら、追い越される船がどのように動こうとも、横切り船の航法への適用変更はしない。
また、追い越す船は、完全に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまで避航する義務がある。
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↑
このように読み取れます。
つまり、AG号が、横切ろうとしてもSM2は避けなければなりません。
横切り関係では、避けてもらう船に進路と速度を保持する義務があるのですが、追い越し関係では、この義務が無いことになります。
「そういえば一度決まった航法は変更しない」旨、聴いたことがあります。
そこで、お伺いしたいのですが、国内法第十七条の保持船の義務は、どのように記載されていますか?。この条項があるから、追い越される船にも保持義務があるのかと思っていました。
これは メッセージ 50292 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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