Re: 天動説に立った議論は無理。
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/12/02 01:04 投稿番号: [50302 / 62227]
国内法はCOLREGに準拠してつくられているので、基本的には「同じ」ですが第13条のd項のように、日本法に無いものも若干あります。
ご指摘どおり、公海上では、このd項は有効ですがね。
ただこのd項。rちゃんたち向けに内容をより平易に言うと。
『追い越し船は追い越し後の進路変更の結果、横切り船になってはならない。かつ、追い越される船の進路を妨害してはならない。』
という「常識人ならしてはいけない」アタリマエなことを言っているだけです。
今回、AGが自分が追い越される側と認識していようが、自分を横切り船と認識していようが、保持船としての義務を履行しなかった責任を問われるということに最早異論を挟む余地は無いのですが、ではなくて国内法第13−3の状況下にあって自分の位置関係が「わかんなかった」というのであれば、AGは追い越し船としてのd項の要件を悉く違反していることになりますw。
むろん、SM2の過失はゼロではありえませんが、シーマンシップの風上にも置けないAGの船長・操舵手の類はワトソンがいみじくも言ったとおり「軍事法廷なみ」の裁判に掛けて当然でしょうかねw。
これは メッセージ 50292 (legal_guardian01 さん)への返信です.
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