Re: 双方に故意なし(すれ違い航法)
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/11/29 18:11 投稿番号: [50213 / 62227]
>>SM2の右転は、AG号の後方を通過しようとするものならば正しい。<<
>違うよw。
「面舵⇒すれ違い」も正しいんだよ。<
これがよく分からないのですが、SM2から見て、常に右前方にいるAG号に面舵(右転)によってどのようにすれ違おうと言うのですか。教則どおりなら、左舷同士を見せてすれ違うのでしょう?。
>AG号は横切り側の義務として「速度を変えないこと」がルールだ。
なのに回避義務の相手に加速接近をしたということはルール違反。<
保持船が速度・進路を保持しなければならないのは、そのとおりですが、SM2はAG号の進路を横切ってはいけません。SM2がAGの進路を横切らないのであれば、AG号がいくら加速しようと衝突することは無いのですけど・・・。
>なのに回避義務の相手に加速接近をしたということはルール違反。
AGは進路妨害と言われても仕方が無いのだがね。<
AG号の後ろを通らなければならないSM2が前を通ってしまったのですから、SM2が進路妨害したのでしょう??。後ろを通る船の進路妨害などできる筈がありません。
>航跡図の「読めなさ」もさることながら。
それ自体が「いいように用いた」ということなんだけどw。 <
貴方は、速度変動は、せいぜい+−5割程度という私の調査結果を認めるのですか、認めないのですか。私にしては、どちらでもかまいませんが、認めていただけなければ、あの航跡図自体を否定されたことになると思います。
これは メッセージ 50211 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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