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投稿者: bbking2003jp 投稿日時: 2004/09/26 00:57 投稿番号: [4727 / 62227]
PM法:「国際捕鯨取締条約の規制の効果を滅殺した国に対し、米国二百海里内の漁業割り当てを初年度50%削減、二年目にはゼロにする」1979年制定
ペリー修正法:「IWCの規制の効果を滅殺した国からの水産物の輸入を禁止する」1971年制定
モラトリアム採択後、日本はIWCに対して異議申し立てをしている。
これは条約で保護された権利で、米国の提案で採択されたものである。しかし、この「異議申し立て」を行わせないために制定されたPM法を、米国は行使しようとしたのである。
当時の在日米国大使マイケル・マンスフィールドは、当時の外務大臣安倍晋太郎をたずね、翌1983年の漁獲割り当てに対する懸念を含めながら、「異議申し立てを控えるように」とワシントンの意向を伝えた。
これに対し、日本側の態度は、「IWCの決定は、科学的根拠を欠き、条約の目的にも添っていない。IWC科学委員会が資源状態は良好と認めている鯨種も含め、全てをモラトリアムの対称にするということは筋が通らない。また、捕鯨業の社会、経済、文化的側面に対する配慮も欠けている。しかし、今回の異議申し立ては、わが国が三年後も捕鯨を続けることを決定するということを意味するものではなく、立場留保のため行うものである」としている。
これはどういうことか?
前半部分は良いとして、後半部分の「しかし、今回の異議申し立ては、わが国が三年後も捕鯨を続けることを決定するということを意味するものではなく、立場留保のため行うものである」とは、何を意味するのか?
日本政府としては、自国民には「異議申し立て」を行ったという実績を示し、米国には「とりあえず異議申し立てはするが、三年後にモラトリアムが発効する時には従うこともある」という、非常に曖昧な態度をとったのである。
しかし、米国はこれを不満として、翌1983年の対日漁獲割り当てを21万トン減らしたのである。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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