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Re: 川端裕人のまとめ方

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/09/02 17:26 投稿番号: [47190 / 62227]
>そうすると「知能が高いから」「感情が豊かだから」「人に食べられるためにいるから」なんてカテゴライズも無意味ですなあ。

「知能が高い」動物に捕獲という攻撃行為を繰り返すと、分布や生殖行動に
影響を与えるでしょうね。

「感情が豊かだから」だと、人間にそれが知覚されやすいというバイアスに
なるわけですが、いずれにしても苦痛を感ずることのできるものに苦痛を
与えてはいけない、というのは洋の東西を問わず人間倫理の一般原則でしょう。
これは家畜にもあてはまるし、立法化もされています。

野生動物に餌を与えて「喜ばせる」と、自然の生活生態を乱して予期しない
撹乱を引き起こす、というのもありますね。

「人に食べられるためにいるから」というのは、もともと生産性の高い動物を
人間が原初的な生態系から切り離して過剰生産状態にしたということですね。

この状態でも、できるだけ生物本来の生活に近くなるように、一定の放牧期間
を義務づけるとか、屠殺は瞬間的に感覚を失うように行うとか、いろいろな
改善がなされているのが20世紀後半以来の世界的傾向かと思います。

いずれにしても、私的所有物である家畜と、高度回遊水棲生物や渡り鳥とでは、
所有権上の取り扱いが違ってくるのは当然でしょう。

野生生物の所有権については、法文化圏によって細かい規定のしかたに若干
違いがあるけれど、たとえば私有地である山林に生息する野生動物であっても、
これは山林所有者の私有物では無い、というのが現代法の基本ですね。

野生生物は私有地にあっても公共空間に属するという、一種の法的擬制です。
これに対して家畜は、たとえ間違って公有林に迷い込んでも私有財産です。

これに対するちょっと興味深い訴訟が去年オーストリアでありましたですね。
私有林の保有者が、地方公共団体の設定する狩猟枠以上の保護を望み、
というか、自分の土地でシカが殺されるのはいやだという場合、野生生物の
公共性を土地所有者の私的権利で阻却することができるかどうかという問題です。

まだ結論が出ていないと思いますが、自然保護と自然収奪で、法的形式論理が
非対称的になるというのは、欧州では十分あり得ることです。
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