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モラトリアム考

投稿者: ts657738 投稿日時: 2004/09/19 01:26 投稿番号: [4457 / 62227]
  条約文については日本捕鯨協会のサイトから流用します。
http://www.whaling.jp/icrw.html
モラトリアムの規定
(e) この10の規定にかかわらず、あらゆる資源についての商業目的のための鯨の捕獲頭数は、1986年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期及び1985年から1986年までの母船による捕鯨の解禁期において並びにそれ以降の解禁期において零とする。この(e) の規定は、最良の科学的助言に基づいて検討されるものとし、委員会は、遅くとも1990年までに、同規定の鯨資源に与える影響につき包括的評価を行うとともに(e)の規定の修正及び他の捕獲頭数の設定につき検討する。
(協会:注)日本、ノルウェー、ペルー及びソ連は、10(e)項に定める商業捕鯨モラトリアムに対し、条約に定められた手続きに従い異議申立てを行った。この項は 1983年2月3日に正式に発効した。ペルーはその後、1983年7月22日に異議申立てを撤回した。日本も、母船による商業捕鯨については 1987年5月1日から、ミンク鯨及びニタリ鯨の沿岸商業捕鯨については1987年10月1日から、次いでマッコウ鯨の沿岸商業捕鯨については1988年4月1日から商業目的の捕鯨を中止する旨異議申立ての撤回を行った。ノルウェーとソ連は依然異議申立てを撤回しておらず、この項はこれらの国に効力をもたない。

(モラトリアムの意義)
  一度捕鯨枠を認めず資源調査を行い90年までに資源評価を行う。
  そして、やはり90年までにモラトリアム規定の見直しと捕獲枠の設定を行う。
  ・・・という筈であったのが今日まで商業捕鯨のモラトリアムが続いている状態です。
  商業捕鯨のモラトリアムは82年に採択されています。この頃では1980/81漁期にIWCの科学委員会は南氷洋で7,072頭のクロミンククジラの捕獲枠を、1981/82漁期には8,102頭の捕獲枠をそれぞれ設定しています。
  絶滅の危惧があるから資源調査の為に捕鯨中断を採択した会議でありながら、単独の1種類の鯨に対して7千頭/8千頭もの捕鯨枠を勧告されている事態というのは、不思議な話です。IWCのモラトリアム決議は実際には、科学的な根拠から商業捕鯨を規制したのではありません。科学委員会は一度も全面的な商業捕鯨中止を勧告していません。

(モラトリアムの手続き上の問題)
  1990年までの資源の包括的評価を行うという規定を、科学委員会の勧告無しで採択してしまったIWC総会。
  IWC科学委員会ではクロミンク/ミンククジラ資源に関して、捕獲枠を設定していた位で絶滅の危機にあるなどとは考えていなかった。だから、モラトリアムの採択自体が虚構の構造で採択されたものです。最初から資源が傷ついてなどいなかった鯨種に対して、ワザワザ資源評価する必要があるとデタラメをやったものです。
  最初からデタラメでモラトリアムを行ったから、実際に包括的評価が行われてもインネンをつけてモラトリアムを解除しません。これはヤクザの手口そのものです。
  異議申し立ての権利が認められるから、デタラメを採択して強制していいという話にはなりません。救済策があるからデタラメが許されるという道理などありません。デタラメそのものが許されるものではありません。
  さて、それでは1990年頃にどのような資源評価がされたのか。

(クロミンク/ミンククジラの資源量)
   北大西洋ミンク:1992年評価   68,447頭。1996年再評価112,000頭
   南氷洋クロミンク:1990年評価量760,000頭
   北西太平洋ミンク:1991年評価量   25,000頭
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