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Re: で今日三日目は

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/01 15:17 投稿番号: [44471 / 62227]
> たとえば板前さんが出刃包丁を持って職場に向かっていて途中、警官に職務
> 質問されたとしよう。
> その場合、たとえ出刃包丁を見せても警官はそれに対して何も咎めるような
> ことはない。
> なぜなら板前さんは料理を作るという“目的”にため出刃包丁を持っていた
> からだ。
> “目的”によって変わる、勉強になったか?

その板前の例だと、仕事場に向かう途中であれば「職場で使う」という【正当
な理由】があるから違反とはなりませんが、仕事に無関係の条件下(休日な
ど)で出刃包丁を持ち歩いていたなら違反となる可能性が高いです。

さてベスーン被告の場合における【正当な理由】とは何なんでしょうか。
まず最初に「(防護ネットを切断した)ナイフは海に捨てた」(自称環境保護
団体の人間がw)といっておきながら、実はもう1本持っていて、被拘束時に
も所持品として提出しなかったですよね。
しかも捨てたのはもう1本の方でネットを切断した方を隠していた。

で、ナイフが見つかったときにいった台詞が「船長は持ってて当たり前」とい
うものでした。
公判では「大切なナイフだから捨てなかった」といっていたようですが。

当たり前ですが「大切だから」なんてのは銃刀法における【正当な理由】とし
て認められません。
自分の持ち物が大切じゃない人なんてそういないでしょうしw

ではもう一方の「持ってて当たり前」について。
船長が持ってるのが当たり前なら、

・ なぜ海に捨てる必要があったのか?
・ なぜもう1本のほうを所持品として提出しなかったのか?

ということになります。
「船長は持ってて当たり前」を仮に銃刀法における【正当な理由】とするなら、
堂々と提出すればいいはずです。
つまり【隠す理由】は一体何だったのかということですね。

まぁいちばんありえそうなのは【護身用】ですが、残念ながら「護身用での所
持」は【正当な理由】として認められません。
おそらく銃刀法違反の例として最も多いケースでしょう。

ゆえに「船長は持ってて当たり前」だから隠し持っていた、なんてのは
【正当な理由】として間違いなく認められません。
勉強になったかな?
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