否決されたモナコ案(3)
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/03/30 21:32 投稿番号: [43246 / 62227]
http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-19.pdf
CoP15 Prop. 19
(つづき)
13.地中海でクロマグロの漁獲と畜養を行っている国々は、すべて
ICCATの加盟国であり、その規制に従う義務を負っている。
しかしICCATは東部大西洋地中海系群に関して一貫して科学者たち
の推奨勧告を上回る捕獲枠を設定してきた。その管理手段の失敗は
個体数の不断の低下として立証されている。
ICCATは1992年にはじめてマグロ輸入報告を要請する勧告を決議した。
2007年にこれにかわる、より包括的な漁獲記録プログラムが決議
され、2008年6月に発効した。
しかしこのプログラムの効果や実効性を評価することは困難である。
これはようやく2008年6月に発効したものであり、その施行状態に
関する情報の入手可能なデータは、現在のところ限られているから
である。
14.2008年7月に、ICCAT科学者たちが新たな資源量評価により、
東部大西洋地中海系群の総漁獲許可可能量を8,500トンから15,000トン
の間と助言し、産卵期間中(5、6、7月)を禁漁期とすることを
助言した。
彼らは資源の復元確率を高めるためのモラトリアムを示唆するに
まで至った。しかし ICCAは2008年11月に、助言されたすべての
手段を議決することに失敗した。ICCATが2008年に採択した手段
とは、総ての可能性の確立である。
15.ワシントン条約の附属書Iへタイセイヨウクロマグロを記載する
ことは、総会決議 Conf. 9.24 (Rev. CoP 14)と首尾一貫している。
当該附則1Aすなわち:
|野生個体群が小さく、少なくとも以下のうちの一つによって特徴
|づけられていること。
||iii) 個体の大多数がその生活史局面の一時期あるいは複数期に
||地理理的な集中をすること、あるいは
||v) 固有(内在的)のまたは外生的な要因について高い脆弱性を
||有していること。
附則1Cすなわち:
|個体群サイズの顕著な縮小が野生で起っており、これが:
|現在進行中のものとして観察されるか、あるいは過去に
|起ったと観察されたこと(しかも再現される可能性があること);
|あるいは以下の項のいずれかを原因として
|個体群サイズの縮小が推論されること、あるいは見積もられること:
||― 開発収奪の水準あるいはパターン
||― 固有(内在的)のあるいは外生的な要因に対する高い脆弱性
||― 加入率の低下
当該生物種の生産性がたとえ中位と見なされていても、見積もられる
減少は決議の脚註(2)で定義された範囲に該当する。この脚註(2)
とは、商業的に開発収奪されている海洋生物に関する減少レベルの
条項適用適格幅に関するものである。
16.ワシントン条約第14条およびCITESが発効する以前に、ICCATが
存在していたということが問題にはならないとしても、更に提起する
ならば、当該種の状態に関する現在の状況は、過去において附属書IIに
記載されているのに十分な状態であった。
17.加盟諸国が附属書I記載のはなはだしい帰結について、長期にわたる
不安を抱くであろうことを認め、またこのようなリストへの記載を
もとに戻すことの困難に憂慮することを認めるものではあるが、管理体制
は改善されるべきである。
従ってこの附属書記載の提案には、動物委員会に対し、 ICCATとの協議に
もとづいてタイセイヨウクロマグロ東部大西洋地中海系群と西部大西洋
系群の資源状態の見直しを行うよう指示する決議草案を付帯する。
この協議は ICCATでのあらゆる提議に配慮し、正当性が認められれば
条約寄託国政府に、次回加盟国会議での当該種の条約附属書IIへの
格下げ、あるいは附属書からの除外を提案することを要請する。
18.タイセイヨウクロマグロはいくつかの近縁種から成っている
ように見えるが、この同定の目的には遺伝子技術が精確な分析手段を
提供する。
遺伝子分析技術が容易かつ適宜に、また安価に利用可能になるまでは、
類似種の混同にかかわって当該魚種の附属書記載が実行上の困難を
もたらすことが考えられる。現行の有望な技術開発は、この実行上の
チャレンジに対処する。
===以上、<概 要>おわり===
http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-19.pdf 全34頁中3頁分。
(これ、12時間ほど前にupしたのだけれど誤記が多かったので差し替えました。)
CoP15 Prop. 19
(つづき)
13.地中海でクロマグロの漁獲と畜養を行っている国々は、すべて
ICCATの加盟国であり、その規制に従う義務を負っている。
しかしICCATは東部大西洋地中海系群に関して一貫して科学者たち
の推奨勧告を上回る捕獲枠を設定してきた。その管理手段の失敗は
個体数の不断の低下として立証されている。
ICCATは1992年にはじめてマグロ輸入報告を要請する勧告を決議した。
2007年にこれにかわる、より包括的な漁獲記録プログラムが決議
され、2008年6月に発効した。
しかしこのプログラムの効果や実効性を評価することは困難である。
これはようやく2008年6月に発効したものであり、その施行状態に
関する情報の入手可能なデータは、現在のところ限られているから
である。
14.2008年7月に、ICCAT科学者たちが新たな資源量評価により、
東部大西洋地中海系群の総漁獲許可可能量を8,500トンから15,000トン
の間と助言し、産卵期間中(5、6、7月)を禁漁期とすることを
助言した。
彼らは資源の復元確率を高めるためのモラトリアムを示唆するに
まで至った。しかし ICCAは2008年11月に、助言されたすべての
手段を議決することに失敗した。ICCATが2008年に採択した手段
とは、総ての可能性の確立である。
15.ワシントン条約の附属書Iへタイセイヨウクロマグロを記載する
ことは、総会決議 Conf. 9.24 (Rev. CoP 14)と首尾一貫している。
当該附則1Aすなわち:
|野生個体群が小さく、少なくとも以下のうちの一つによって特徴
|づけられていること。
||iii) 個体の大多数がその生活史局面の一時期あるいは複数期に
||地理理的な集中をすること、あるいは
||v) 固有(内在的)のまたは外生的な要因について高い脆弱性を
||有していること。
附則1Cすなわち:
|個体群サイズの顕著な縮小が野生で起っており、これが:
|現在進行中のものとして観察されるか、あるいは過去に
|起ったと観察されたこと(しかも再現される可能性があること);
|あるいは以下の項のいずれかを原因として
|個体群サイズの縮小が推論されること、あるいは見積もられること:
||― 開発収奪の水準あるいはパターン
||― 固有(内在的)のあるいは外生的な要因に対する高い脆弱性
||― 加入率の低下
当該生物種の生産性がたとえ中位と見なされていても、見積もられる
減少は決議の脚註(2)で定義された範囲に該当する。この脚註(2)
とは、商業的に開発収奪されている海洋生物に関する減少レベルの
条項適用適格幅に関するものである。
16.ワシントン条約第14条およびCITESが発効する以前に、ICCATが
存在していたということが問題にはならないとしても、更に提起する
ならば、当該種の状態に関する現在の状況は、過去において附属書IIに
記載されているのに十分な状態であった。
17.加盟諸国が附属書I記載のはなはだしい帰結について、長期にわたる
不安を抱くであろうことを認め、またこのようなリストへの記載を
もとに戻すことの困難に憂慮することを認めるものではあるが、管理体制
は改善されるべきである。
従ってこの附属書記載の提案には、動物委員会に対し、 ICCATとの協議に
もとづいてタイセイヨウクロマグロ東部大西洋地中海系群と西部大西洋
系群の資源状態の見直しを行うよう指示する決議草案を付帯する。
この協議は ICCATでのあらゆる提議に配慮し、正当性が認められれば
条約寄託国政府に、次回加盟国会議での当該種の条約附属書IIへの
格下げ、あるいは附属書からの除外を提案することを要請する。
18.タイセイヨウクロマグロはいくつかの近縁種から成っている
ように見えるが、この同定の目的には遺伝子技術が精確な分析手段を
提供する。
遺伝子分析技術が容易かつ適宜に、また安価に利用可能になるまでは、
類似種の混同にかかわって当該魚種の附属書記載が実行上の困難を
もたらすことが考えられる。現行の有望な技術開発は、この実行上の
チャレンジに対処する。
===以上、<概 要>おわり===
http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-19.pdf 全34頁中3頁分。
(これ、12時間ほど前にupしたのだけれど誤記が多かったので差し替えました。)
これは メッセージ 43245 (aplzsia さん)への返信です.
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