Re: イワシ鯨密輸は「関税法」「外為法」違
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2010/03/16 08:39 投稿番号: [43008 / 62227]
>えーとね空港で「イワシクジラの肉ですよ」と申告して持ち出そうとしたならば即、没収で終わりなのね。
はい、没収の適用法令は?w
持ち出しの幇助はできません。というのと、人のものの所有権を強制的に剥奪するのは、全然違うことなんだけど?w
>つまりは密輸だってこと。(ワシントン条約違反)
ワシントン条約は個人的利用による持ち出しを禁じてないってw
http://www.mofa.go.jp/mofaj/Gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html>(1)附属書 I :
>絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものは、個人的利用、学術的目的、教育・研修、飼育繁殖事業が決議5.10で挙げられている)。取引に際しては輸入国の輸入許可及び輸出国の輸出許可を必要とする。
んで、個人が自分の利用で持ち出すのは、「取引」ではないので輸出許可の対象にならないんだよ。
「個人的利用の持ち出し」ってのは貿易管理の穴でね、これを悪用した脱法行為は多数ある。日本のような自由国家では取締の方法が制限されちゃうんだよ。
持ち込み側で犯罪になるならそっちで違法摘発、禁制国が国家として欲している場合には、どうにも手のうち用がない。
これは メッセージ 43004 (r13812 さん)への返信です.
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