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Re: イワシ鯨密輸は「関税法」「外為法」違

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/03/16 08:06 投稿番号: [43004 / 62227]
>個人的利用は違反にならない。従って、個人的利用と看做せる範囲で個人が持ち出ししても、日本側ではワシントン条約違反にならない。
>現地事後では違反しているのに間違いないのだけれど、食肉の場合、個人的使用と看做せる範囲なら、日本側で関税法違反で訴追は不可能だ。


えーとね空港で「イワシクジラの肉ですよ」と申告して持ち出そうとしたならば

即、没収で終わりなのね。

でも今回の場合は、結果としてアメリカに持ち込まれていたわけだから

それはつまり「イワシクジラの肉ですよ」とは申告していなかったってこと。

無申告、あるいは偽装申告。

つまりは密輸だってこと。(ワシントン条約違反)

で日本においてワシントン条約違反という直接的法律はないから

「関税法」「外為法」で罰するってこと。

なおちなみにこれは「個人」だろうが「組織」だろうが

関係なく適用される。

(まあ罰則に関しては条項が違うかもしれないけどね・・外為法)
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