Re: 塩蔵畝須の由来
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/19 09:54 投稿番号: [42239 / 62227]
ちょっと補足させて頂きますと。
>所有権移転の厳密なタイミングなんかどうでもいいんですって。
>捕獲時に移っているか、加工時に移っているか、代金決済時に
>移るかのどれかでしょうが
鯨研と共同船舶の取引に限らず世間一般の所有の移転は、物理的なブツの移動が原則。
すなわち、本件では共同船舶が自己消費に引当てした時点。国際会計基準で言えば、引き当てた事実確認(検収)を済ませた時点から・・・になります。
したがって、捕獲時に引き当てようが、倉庫格納後に引き当てようが結果は全て「同じこと」なんです。
代金決済は在庫の所有権移転とは別な話なので、一緒にすると解りにくくなりますね。
所有権を放棄した海洋投棄分はさておき、現物供与分(賄い食、土産など)は会社が”個人消費を認めている”し、その仕組みは会計の慣習として一般社会(もちろん税務当局、司法当局もふくめて)の容認する普遍的なものなので、ここから行き成り横領の嫌疑が発生することはない・・・ということです。
弁護団は、初公判の情報をを看るに何とか「個人起因の横領」を立証したがってますが、本件の様に1件明細の取引記録が不要な産物に対し、今になって自前勝手に厳格な線引きをして、個人に横領の罪を着せようとする企みは、法の平等にも社会倫理にも反すると思いますね。
本件は、司法・税務・会計監査・・・いずれの面からもシロ判定されているものを、現時点では何の証拠も無く弁護団の恣意で覆そう・・・という主旨ですから。
そして例え敗訴しても、「反倫理」を信条としているため非を絶対に認めないだろうから始末に負えない(苦笑)。
これは メッセージ 42235 (marique625 さん)への返信です.
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