Re: 豪連邦裁判所命令(2008年1月16日)
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2010/01/07 05:22 投稿番号: [40490 / 62227]
>monnku君同様、相変らず知りもしないで物語を創作するアホだね君は(苦笑)
ゲラゲラ、国内は国内法で決まるのが当然の原則だよ。それを無視するのは超法規措置といって、現実の政治上存在はするが、法規定上は好ましいもんじゃねえな。
>こんな相反する国内規定で寄港する外国船を問答無用で実際に拿捕・没収しようものなら、もちろん海洋法も南極条約、ICRWも批准済である豪州は「国家責任」を問われる。
問われるって、誰がどうやって問うんだよ?
無能な素人評論家のきみが、掲示板で問うてもなんの責任が問われたことにもなりゃしないぜ。
愛憎半ばするきみの(旧?)任地国なんか、国際的非難を浴びる国内法適用を連発し捲っているが、明白な主権の範囲においてはどう非難・抗議されても「国家責任」なんか問われたことにならん。問うべき術がない。
>海洋法も南極条約、ICRWも批准済
んなもん、法規上、出ちまった判決のなんの制約にもなりゃしねえよ。
共同船舶が豪州の国土・領海内で該判決の適用を確実に免れるためには、超法規措置か豪州国内法に基づいた判決・処分の撤回・停止しかない。
それともわざわざ寄港して、日本政府にそれをネタに外交紛争起こしてもらうのか?w
「国家責任」を問うような外交紛争ってのは、並大抵のもんじゃできないんだぜw
これは メッセージ 40357 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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