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Re: 豪連邦裁判所命令(2008年1月16日)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/01/04 16:35 投稿番号: [40357 / 62227]
パナマの時とはワケが違うんでね(苦笑)

「国際的に”も”認知されていない」は正しい表現ではなく、国際法に反する国内法と正しく表現しないとだめだよ。都合が悪かろうが(苦笑)

こんな相反する国内規定で寄港する外国船を問答無用で実際に拿捕・没収しようものなら、もちろん海洋法も南極条約、ICRWも批准済である豪州は「国家責任」を問われる。

>船舶没収という憂き目に会う。
>理解したかアホ?

現実を見てみれば外国船舶相手に出来るわけが無いんだってば。
(国内船舶でもどうかなあ。。。)
monnku君同様、相変らず知りもしないで物語を創作するアホだね君は(苦笑)
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