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Re: 相関関係と因果関係 その1補足

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/12/05 13:11 投稿番号: [39912 / 62227]
余りの長文のお陰で、いささか説明漏れがあったので。
少々追記おば。

>一件でもあれば、それは「ある」という集合論が理解できず

それは君の言う「ある」ではないから。
集合論でどうして利益供与証明が出来たのか理解できない。

理系ではないので、あまり上手くはいえないが、集合では「ODAあり   かつ   賛成票」しかみえないはず。
その賛成の理由が、申込みや承諾行為の結果なのか、そうでないのかすら全然わからない。
それを知るためには”具体的証拠”が必要であるから、数学も法律も求めるところは変わらない。

また、集合に仕訳した現象を以って、これで利益供与があったと言い張ったら、法廷では誣告を指摘されるか門前払いのレベルだろう。

>はあっ?、無償援助は利益の供与じゃないんかい?

何を世迷いごとを(笑)全然違う。
無償援助に”不法な利得目的”が存在する証拠は無い。

>例えば贈与や寄付で利益をなんぼ供与しても、税金さえちゃんと払えば、
>なんら不正ではないぞ。税金を払わんから不正なだけだ。

それは全く”不法な利得目的ではないから”あたりまえ。
むろん単なる資金移動を贈与目的で行えば”不法な利得目的”として、どっかの首相の様な羽目になったりする。
OECDの条約が言うのは「公正な競争の確保を目的に、不当な利益の取得のために外国公務員に対して金銭等の不当な利益を供与すること」

>水産無償のどこが供与が、どこが外国公務員に対する
>不当な利益の供与なんだ?

はい?。それは私がmonnku君に訊きたい。
”水産無償のどこが利益供与を云々されねばならないのか”と。

>ぷげら。IWCの賛成票獲得政策は、どこの事業者の間の競争なの?
>該当してないのあきらかじゃん!

条約は企業人限定ではない。
OECD外国公務員贈賄防止条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/komuin.html#kitei
『締約国は、国際商取引において商取引又は他の不当な利益を取得し又維持するために、外国公務員に対し、金銭上又はその他の不当な利益を申し出、約束し又は供与することを、自国の法令の下で犯罪とするために必要な措置をとる。』

それを受けた国内法根拠は「不正競争防止法」であるだけの話
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/komuin.html
『何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。』

”何人”もだよ。
「事前の外交交渉」がもし存在したら「政府がやる事は例外なんです」なんてお莫迦は通じないわけ。
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