Re: もっと簡単に済む話なんだけど
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/12/05 12:33 投稿番号: [39910 / 62227]
>めんどーくさ!
君の下らない長文よりはずっと整理できてるよ。
まあ、他人の面倒も少しは理解しなさい(苦笑)
で、なんですか・・・
①>×についてなら正しい。そのものなのに証拠?あほか。
「そのもの」=妄想・作文の産物。具体的でも全く無い。
明らかな違法行為である”ODAが利益供与目的である”証拠はなし。
もちろん、その前提の”ODA利益供与の外交交渉”の証拠もなし。
②>法廷でないので証拠はいらない。知識は結論だけ見せてやった
>(返事はないが)
”アホ”って返事は敢えて可哀想だから避けたんだが、言って欲しいの?。
違法行為であろうがなかろうが、真実性証明は「いる」。あたりまえ。
証拠が要らないなら、電波な人が思うだけでよいのと何らかわらない。
結果、”ODAによる利益供与”は違法だから法廷で争うにしても、科学的な厳密さはいらないが、真実性証明は不可避。
③>寄与率とはなんだ?意味不明。
「ODAあり+賛成票」は総数のうちのどれ位を占めているのかねえ。
相関関係・因果関係をホントに解っているなら、無視できないことなんだが。
④>ODAと外交交渉(の成果を得ること)には手段と目的という関係が
>存在する。水産無償とIWC捕鯨賛成票はその一例である
同じ理屈で、「ODAと外交交渉(の成果を得ること)には手段と目的という関係が存在”しない”。水産無償とIWC捕鯨反対票・棄権票・不参加はその一例である」も言えてしまうんだよ。
だから、これらの2パターンの解(?)からは、存在証明はできない。
よく強弁できるもんだな・・・とね。
⑤>法と数学では因果関係に関する原則が違って良い。
>○:おい。はじめて○だよ(笑)
先に示した最高裁判例の要求は数学的なものと原則は何ら変わらない。
数学も証明は求めるし、法も求める。
ただし、判例も言うように法は特定のケースで特定の結果が出るなる証拠を以って良いとする。厳密な計算を要求しない。違いはそれだけ。
⑥以下は、省略させてもらおうかな。意味無いし(苦笑)
これは メッセージ 39904 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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