EU共通水産政策(3)
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/10/06 07:34 投稿番号: [38528 / 62227]
欧州水産基金(EFF)[概観]
(つづき)
<EU委員会原案と欧州水産基金(EFF)の違いは何か?>
欧州委員会の原案について加盟各国と利害関係者たちが論議をした結果、
一連の変更が行われた。簡素化あるいは明確化と、支援する新分野の
導入である。しかし欧州理事会で合意されたEFFの最終草稿は欧州
委員会原案の基本的要素を保持しており、欧州共通水産政策(CFP)
の原則と目的に沿ったものである。
はじめの欧州委員会原案に無かった船舶エンジン更新への援助が、
船舶キャパシティーを削減するという条件付きで追加された。
選択漁獲目的の漁具への転換に対するオプションも追加された。
同様に漁具および漁獲物の野生補食者、たとえばアザラシ類から
の保護も加えられた。
漁船が永久に活動を停止するということに対する援助と補償支払い
受給の可能性には、今回新たなオプションが付け加えられた。
漁船を他の行動目的に振り替えて再登録するという場合、これが
営利的目的であることも含まれることになった(オリジナルでは、
非営利行動に限られていた)。また人口礁の創成もオプションに
加えられた。
漁業活動の一時停止とその場合の船主に対する補償は、公共衛生
ならびに幼魚、産卵群の高密度を理由とする休漁措置の場合にも、
今回新たに供与されうることになった。
さらに漁業とその関連業種に従事する人々は補助による職業訓練と
再訓練で職業的スキルを向上させる利便を得るようになった。
養殖、加工、マーケッティング部門で補助を受ける資格は原案では
小規模、零細経営に限られていたが、最終決定では中規模あるいは
いくらかの大経営でも補助を受けることが可能となった。ただし、
零細、小規模経営が優先権を与えられるという条件の下にである。
更にNATURA 2000の保護海域に立地して養殖を行っている者にも
新たな補償が与えられうることになった。内陸漁業、生産組織、
若い漁師による最初の中古漁船購入に関しての援助も持続される。
一連の援助適格性基準があらたに導入された。たとえば混獲の削減、
ゴーストフィッシングに対する対策、ならびに廃棄物対策について
のサポート、資源再構築、漁船溜りの安全性向上、改革促進への
サポート等である。
最後に、 EFF のルールは漁業地帯の援助に関して変更され、
ローカルな開発戦略がより柔軟に実行されうるようになった。
<原案のどの部分がもっとも論争の多い点となったか?>
原案で最も異論の多かった部分は主要に、漁船団をサポートする
範囲に関するところだった。EFFに関する議論の初期の段階では、
いくつかの加盟国がEFFで船舶の建造に対する少なくとも一部の
船団に関しては復活すべきだと主張した。
議論が進む中でほとんどの加盟国は、船団のキャパシティーを
利用可能な資源量に適応させるという重大なニーズの前には、
新船舶の建造に援助を復活させる余地はないという考えに収斂
していった。
新船舶建造補助はすでに2002年の共通水産政策再検討時に除外
されていたものだった。
既存船舶の近代化に対する援助の範囲というのも集中した議論の
あった点だった。加盟国間で対立するディベートの第一の
グループはエンジン交換への補助に不熱心であり、漁獲圧を増加
させたくないという考えだった。
これに対して第二のグループは安全性と燃料効率の改善という
理由で補助に賛成した。欧州連合理事会議長国(EU議長国)と欧州
委員会がデリケートなバランスを探り、妥協点が見いだされた。
エンジン交換に対する援助は漁船団の一部に認めるが、これは
援助が船舶能力を増大させるのではなく、次第に船舶能力を削減
してゆくということに寄与するやりかたで援助するというもの
だった。
(つづき)
<EU委員会原案と欧州水産基金(EFF)の違いは何か?>
欧州委員会の原案について加盟各国と利害関係者たちが論議をした結果、
一連の変更が行われた。簡素化あるいは明確化と、支援する新分野の
導入である。しかし欧州理事会で合意されたEFFの最終草稿は欧州
委員会原案の基本的要素を保持しており、欧州共通水産政策(CFP)
の原則と目的に沿ったものである。
はじめの欧州委員会原案に無かった船舶エンジン更新への援助が、
船舶キャパシティーを削減するという条件付きで追加された。
選択漁獲目的の漁具への転換に対するオプションも追加された。
同様に漁具および漁獲物の野生補食者、たとえばアザラシ類から
の保護も加えられた。
漁船が永久に活動を停止するということに対する援助と補償支払い
受給の可能性には、今回新たなオプションが付け加えられた。
漁船を他の行動目的に振り替えて再登録するという場合、これが
営利的目的であることも含まれることになった(オリジナルでは、
非営利行動に限られていた)。また人口礁の創成もオプションに
加えられた。
漁業活動の一時停止とその場合の船主に対する補償は、公共衛生
ならびに幼魚、産卵群の高密度を理由とする休漁措置の場合にも、
今回新たに供与されうることになった。
さらに漁業とその関連業種に従事する人々は補助による職業訓練と
再訓練で職業的スキルを向上させる利便を得るようになった。
養殖、加工、マーケッティング部門で補助を受ける資格は原案では
小規模、零細経営に限られていたが、最終決定では中規模あるいは
いくらかの大経営でも補助を受けることが可能となった。ただし、
零細、小規模経営が優先権を与えられるという条件の下にである。
更にNATURA 2000の保護海域に立地して養殖を行っている者にも
新たな補償が与えられうることになった。内陸漁業、生産組織、
若い漁師による最初の中古漁船購入に関しての援助も持続される。
一連の援助適格性基準があらたに導入された。たとえば混獲の削減、
ゴーストフィッシングに対する対策、ならびに廃棄物対策について
のサポート、資源再構築、漁船溜りの安全性向上、改革促進への
サポート等である。
最後に、 EFF のルールは漁業地帯の援助に関して変更され、
ローカルな開発戦略がより柔軟に実行されうるようになった。
<原案のどの部分がもっとも論争の多い点となったか?>
原案で最も異論の多かった部分は主要に、漁船団をサポートする
範囲に関するところだった。EFFに関する議論の初期の段階では、
いくつかの加盟国がEFFで船舶の建造に対する少なくとも一部の
船団に関しては復活すべきだと主張した。
議論が進む中でほとんどの加盟国は、船団のキャパシティーを
利用可能な資源量に適応させるという重大なニーズの前には、
新船舶の建造に援助を復活させる余地はないという考えに収斂
していった。
新船舶建造補助はすでに2002年の共通水産政策再検討時に除外
されていたものだった。
既存船舶の近代化に対する援助の範囲というのも集中した議論の
あった点だった。加盟国間で対立するディベートの第一の
グループはエンジン交換への補助に不熱心であり、漁獲圧を増加
させたくないという考えだった。
これに対して第二のグループは安全性と燃料効率の改善という
理由で補助に賛成した。欧州連合理事会議長国(EU議長国)と欧州
委員会がデリケートなバランスを探り、妥協点が見いだされた。
エンジン交換に対する援助は漁船団の一部に認めるが、これは
援助が船舶能力を増大させるのではなく、次第に船舶能力を削減
してゆくということに寄与するやりかたで援助するというもの
だった。
これは メッセージ 38527 (aplzsia さん)への返信です.
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