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不特定多数の

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/10/04 23:11 投稿番号: [38483 / 62227]
>財団法人が営利企業の株を所有してはいけない規則はねえよ。

それは「目的」にもよる。



>「積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするもの」とされ、公益法人とはそれを主目的とするものとされている。

アリガトン、公益法人とは

「積極的に不特定多数の者の利益の実現を主目的とするもの」ね、

よく覚えておこう。

不特定多数の者の利益の実現のため、決して自分たちのだけの利益の実現のためではないと、ね。w
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