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決議案下院350号/商業捕鯨停止

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/09/23 20:42 投稿番号: [38192 / 62227]
もう一つ大日本水産会、日本鯨類研究所の米国内ロビーイング/
エイジェント活動の中で目につくのがH. Con. Res. 350という
項目です。

大日本水産会エイジェント、ヘイスティングス氏への2008年5月、
在米日本大使館からの問い合わせ(No.38115 )や、日本鯨類研究所
エイジェント活動で2008年5月29日以降現れている項目ですが(No.38147)、
これについてはちょっと説明が必要でしょう。

日本国内ではほとんど話題にならなかったけど、このH. Con. Res. 350の
正式名称は、(二院)共同決議案下院350号、提出者Nick Rahall
(民主党ウエストバージニア)
House Concurrent Resolution 350 introduced by Rep. Rahall (D-WV)/
です;
ググルと...govtrack   ...bill=hc110-350あたりで
正確な内容がわかります。

【米国は国際捕鯨委員会を通じてすべての形態の商業捕鯨を
終止させるためにあらゆる適切な手段を用いるべきという
議会の意向を表明する決議であり、このすべての形態の商業
捕鯨には科学的あるいはその他の特別許可捕鯨や沿岸捕鯨
および集落ベース捕鯨を含み、またこの措置は保全と管理の
手段を強化し、鯨類の保全その他の目的を容易にすることを
目指すという議会の意向を示すものである】(提出2008年5月14日、
下院可決6月18日、6月20日上院外交委員会へ付託)

で、もちろん1932年国際連盟捕鯨規制条約でも、IWCモラ
トリアムでも例外とされている原住民生存捕鯨は商業捕鯨
とははっきり区別されて存続が示されてます。

米国に限らずわりと英語の通じる国々で、生物資源利用に
関心のある議員や議員スタッフは、1970年代以降の政治
経済学、生物学生態学の専門学術誌や、一般の査読科学雑誌
(米国の場合特にサイエンス誌)あるいは国際捕鯨委員会年報
でもいいし、狩猟雑誌にもそんな記事がありうるけど、いずれ
にしても、増加率が利子率より低い野生生物は産業利用の対象
にはできないという理論を知っているのだから、ロビーイングの
プロを使ってなんとかしようったって無理なのは、はじめから
わかってるのですね。

日本側の問題は、30年以上にわたって議論されている
原住民生存捕鯨と伝統的商業捕鯨の区別をどうしても認めた
がらないというところにあります。

1)原住民生存捕鯨(イヌイット、マカー族)
2)伝統的商業捕鯨(バスク、日本式網取り捕鯨、ヤンキー帆船捕鯨)
3)(ノルウェー式)近代捕鯨(蒸気船+爆発銛ー>母船式捕鯨船団)

という標準的な区別(*)を、少なくとも「敵側の理論」として
水産庁、鯨研は提示する必要があるのだけれど、それをやってない
ですね。

生態系メカニズムと経済的メカニズムの整合、不整合の違いがどう
現れてくるかというこれまでに議論されてきているテーマを、
1)と2)の区別を故意に曖昧化させることによって、わかり
にくくさせているのが、日本捕鯨派の責任です。

(*)たとえばエンサイクロペデディア・オブ・マリンママルズ各項目
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