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Re: ワカサ氏と水産無償援助

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/09/16 23:43 投稿番号: [37953 / 62227]
ほんと、a君は悪意ある言い換え・ウソがお好きみたく(苦笑)。
それで、何か事実が変わるわけでも、君の莫迦さが治るというものでも無いのに。

>仮に分担金の肩代わりは自由勝手という慣習法が国連・AUで成立し
>かかっていたとして、それはIWCに於いて重大な制約が加えられた。

いわゆるこういうのを”虚偽頒布”というんだよ。

この後に君が貼っていただいた英文のどこをひっくり返しても、君の言う「分担金の肩代わりが否定された」なる事実はでてこないし、制約の事実も無い。

a君の中では、分担金とODAと詳細不詳の贈収賄がごちゃ混ぜになっている。その前提で君が勝手に合点しているに過ぎないが。

もちろん。

ODAの原資から分担金が支出された事実はないし、日本からの贈賄は未だ誰一人告訴するものも無ければ、本件で現地政府から訴追を受けた日本人が一人も存在しないという実に不思議な現実・・・。

いかに、君の「早合点」が現実無視の莫迦丸出しか・・・は良くわかると思うけれど。

>従ってそれ以降分担金の肩代わりなどを実行する場合は、2001年
>IWCでの「IWCに於いての透明性決議」を念頭に置き、成文の規範
>「国連憲章に基づく各国間の友誼・協力についての国際法の原則に
>関する宣言」に沿って公明正大に行うことが確認された。

国連で慣習法となった分担金制度のモデルを今後も援用するにあたり、改めて遵法を確認しただけの話で、これは「制約」ではない。
(IWCにおける日本の肩代わりに違法性があった事実は無いし、法の範囲内での運用を確認したことの何が”重大な制約”なんだ?。デタラメもいい加減にね。)
そもそも、遵法性確認の切欠となったグレナダ事件は、肩代わり支給された分担金資金を現地の一部の要人がフトコロに入れて犯罪(横領)に問われた事例。贈賄ではない。

>若し慣習法と喚くならこれが慣習法だ。

いや。まだ分からんのか。莫迦ちん(苦笑)

国連の事例は既に「慣習法」ですよ。
肩代わり行為は現在も違法でもなんでもないから、IWCの肩代わりも「慣習法に従えば」もちろん合法だ。でも運用は既存法の範疇で行えよ・・・という、とっても基本的な話。

>それともその後も日本がこの決議に違反し続けている、その状況の方が
>慣習法だと言うなら、それも一理ある。(爆笑)

a君のウソ妄言など一理も価値が無いわな(苦笑)

IWCでの日本の分担金肩代わり行為に不正・不透明性・決議違反が介在した事実は現在でも無い。
無いから誰も法廷闘争すら出来ない・・・というのが今日までの事実だが。何か?。
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