Re: 社会に与えた利益と不利益を天秤にかけ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/08/11 22:11 投稿番号: [37135 / 62227]
フォルホープ教授の指摘した「無罪になるための10の基準」
1. 明らかに公共の利益に関する事項であること
共同船舶の現物供与に関し、公共の利益に反する事実はなんら出ていないが、「虚偽告発」で出港を遅らせたのは、公共の利益に反する(笑)。
2. 信用できる証拠を得るための取材活動の一環として行われた行為であること
「鯨肉が船から送られた」ことを知りたいのであれば、何も盗む必要は無いし、GPJが取材許可を得て取材活動中であったとは聞かない。
3. 誠実な行動であったこと。盗むことやプライバシーを軽視することを意図したのではなく、内部告発者から得た情報に関連して証拠を収集しようとしていたこと
議論の余地無く、不法侵入・窃盗行為に誠実性はともなわない。
4. 軽微な犯罪であり、他の者に対して必要以上の危害を加えたり損害を与えたりしたわけではないこと
「鯨肉現物支給」を”横領”としている。これは軽犯罪法の虚偽申告ではカバーできない。誣告の罪(3ヶ月以上、10年以下の懲役:重罪)が該当するであろう。また、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)も重罪であり、軽微な罪には該当しない。
また、窃盗、虚偽告発で、共同船舶社員らに与えた損害は軽微と呼べるレベルを逸脱している。
アメリカの裁判ならば、何万ドルも賠償させられるところだ(苦笑)。
5. 関連性のある行為であったこと:信用できる証拠を収集するために必要で、均衡の取れたものであったこと
只の「鯨肉」という現物には何も書いてない。経緯もわからないから関連性の証明が出来ない。事実と物と行為に意味・均衡性がない。
6. 目的は情報を公にすることであったこと
これはYESかな?(笑)。
7. その行為が営利目的や、センセーションを起こすためだけでないこと。
今のところ、何ら証拠能力の証明が無いから、”センセーションしか”効果がでて無いわな。
8. 同様の情報を得るのが困難であったこと。当局がその情報公開に否定的であること。
過分にして、GPJが開示請求手続きを行っていたとは聞かない。たとえば、共同船舶の財務諸表を要求したとも聞かない。
本来の法に則った”手順”を踏んでいないだけとしか思えないが。
9. 資料/証拠は、捜査を開始してほしいとの要請とともに計画的に検察官に提出されたこと
これもYES.。とりあえずGPJが「証拠と称するもの」は渡された。ただし証拠能力は無かったようだが(笑)。
10. 捜査当局による過剰な干渉があったこと:逮捕、26日間の勾留、家宅捜索、押収など。これがNGOや調査報道に携わるジャーナリストに対する萎縮効果を与えたこと。
さて。窃盗行為の組織犯罪を調査するためにも家宅捜査は当然(苦笑)。
ヨーロッパの人権裁判なら無罪?。
フランス等での判例でも明確に示されているが、それらは相手の「さらに重大な違法行為・過失」が証明・認定されてのお話。
GPJが最初に「横領」を情宣して何年も経過しているが、鯨肉事件にはいまだ何も不法行為の立証がされてないし違法を示す証拠も無い。
内部告発と称するレポートの信憑性も検証できたとは聞かない。
おおむね「2勝8敗」・・・ってとこですか。
第10項をグレーに置いても、大敗必至(苦笑)。
こりゃGPJの裁判。相当厳しそうだねえ。
1. 明らかに公共の利益に関する事項であること
共同船舶の現物供与に関し、公共の利益に反する事実はなんら出ていないが、「虚偽告発」で出港を遅らせたのは、公共の利益に反する(笑)。
2. 信用できる証拠を得るための取材活動の一環として行われた行為であること
「鯨肉が船から送られた」ことを知りたいのであれば、何も盗む必要は無いし、GPJが取材許可を得て取材活動中であったとは聞かない。
3. 誠実な行動であったこと。盗むことやプライバシーを軽視することを意図したのではなく、内部告発者から得た情報に関連して証拠を収集しようとしていたこと
議論の余地無く、不法侵入・窃盗行為に誠実性はともなわない。
4. 軽微な犯罪であり、他の者に対して必要以上の危害を加えたり損害を与えたりしたわけではないこと
「鯨肉現物支給」を”横領”としている。これは軽犯罪法の虚偽申告ではカバーできない。誣告の罪(3ヶ月以上、10年以下の懲役:重罪)が該当するであろう。また、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)も重罪であり、軽微な罪には該当しない。
また、窃盗、虚偽告発で、共同船舶社員らに与えた損害は軽微と呼べるレベルを逸脱している。
アメリカの裁判ならば、何万ドルも賠償させられるところだ(苦笑)。
5. 関連性のある行為であったこと:信用できる証拠を収集するために必要で、均衡の取れたものであったこと
只の「鯨肉」という現物には何も書いてない。経緯もわからないから関連性の証明が出来ない。事実と物と行為に意味・均衡性がない。
6. 目的は情報を公にすることであったこと
これはYESかな?(笑)。
7. その行為が営利目的や、センセーションを起こすためだけでないこと。
今のところ、何ら証拠能力の証明が無いから、”センセーションしか”効果がでて無いわな。
8. 同様の情報を得るのが困難であったこと。当局がその情報公開に否定的であること。
過分にして、GPJが開示請求手続きを行っていたとは聞かない。たとえば、共同船舶の財務諸表を要求したとも聞かない。
本来の法に則った”手順”を踏んでいないだけとしか思えないが。
9. 資料/証拠は、捜査を開始してほしいとの要請とともに計画的に検察官に提出されたこと
これもYES.。とりあえずGPJが「証拠と称するもの」は渡された。ただし証拠能力は無かったようだが(笑)。
10. 捜査当局による過剰な干渉があったこと:逮捕、26日間の勾留、家宅捜索、押収など。これがNGOや調査報道に携わるジャーナリストに対する萎縮効果を与えたこと。
さて。窃盗行為の組織犯罪を調査するためにも家宅捜査は当然(苦笑)。
ヨーロッパの人権裁判なら無罪?。
フランス等での判例でも明確に示されているが、それらは相手の「さらに重大な違法行為・過失」が証明・認定されてのお話。
GPJが最初に「横領」を情宣して何年も経過しているが、鯨肉事件にはいまだ何も不法行為の立証がされてないし違法を示す証拠も無い。
内部告発と称するレポートの信憑性も検証できたとは聞かない。
おおむね「2勝8敗」・・・ってとこですか。
第10項をグレーに置いても、大敗必至(苦笑)。
こりゃGPJの裁判。相当厳しそうだねえ。
これは メッセージ 37105 (r13812 さん)への返信です.
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